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相続時精算課税制度が変わる

相続時精算課税制度が変わる

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続百ポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族の信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!⇩

相続時精算課税制度が変わる

高齢になると、財産を持っていても使いようが無いとか、管理・運用ができず塩漬け状態になることがあります。

 

旧民法で認められていたような隠居制度があれば、財産を後継ぎに取得させ、隠居としてのんびり暮らすことも可能なのですが・・・・

 

今の民法では、生前に財産を子に取得させると、生前贈与ということになり、年間110万円を超える部分には、高率な贈与税が課せられます。財産が不動産などで現金が少ないと、贈与税を払うこともままならないのです。そのため、仕方なく相続となるまでそのまま財産を持ち続ける方も多くいます。

【贈与税】

贈与税を相続税と比較すると、大きな差があります。

例えば、こども2人(18歳以上)が相続人となる親(60歳以上)から、4000万円の財産を移譲する場合。

 

2人に2000万円ずつ生前贈与した場合、特例税率を適用して、以下の贈与税が掛かります。

1人当たり贈与税額=(2000万円-110万円)×45%-265万円=585万5000円

➤4000万円の贈与に対し、1171万円の贈与税が発生します。

 

親が死亡して、子が2000万円ずつ相続した場合には、

相続税の基礎控除が4200万円となり、基礎控除以下なので相続税は0円となります。

 

このように、贈与税は負担が大きいので、相続まで財産塩漬け状態を続ける人も多いのです。

 

【相続時精算課税制度】

資産の承継が遅れ、塩漬け財産が増えるということは、経済活動の停滞を生みます。国としても、経済活動の活発な若い世代に資産の承継を進めたいのです。

 

そこで2003年度税制改正で創設されたのが「相続時精算課税制度」です。

 

この制度では、生前贈与2500万円まで贈与税非課税として、贈与者が亡くなった際にその額を相続財産に加算して相続税で清算するということになります。2500万円を超えた部分には、一律20%の贈与税が発生します。

 

上の例でこの制度を使った場合、(精算課税制度利用して一人2000万円ずつを生前贈与)

2000万円-110万円(基礎控除)=1890万円(相続時精算課税制度贈与額)

2500万円未満なので、贈与税0円

その後、相続が発生し相続財産は100万円だった。

相続税課税対象額=生前贈与額4000万円+100万円=4100万円

相続税=基礎控除額4200万円以下なので0円

 

親と二人の子がそれぞれ別に相続時精算課税制度の利用をします。

相続時精算課税制度を利用した贈与である旨の契約書を作成するのが確実です。

 

【制度変更点】

上記の様に、資産承継に有利な制度のように見えますが、利用する人はあまり多くありませんでした。

以下のような点が使いにくいと判断されていたのです。

 

・相続時精算課税制度の届けをした後は、110万円暦年贈与が使えない。

 110万円以下の贈与も、相続時精算課税制度のもち戻しになるため、毎回税務署への届けが必要になる。

・2500万円を超えた部分に一律20%の贈与税が発生する。

・贈与時の評価額で確定する。建物など相続時には評価額が下がっていても、相続税の計算では贈与時の

 評価額で計算される。

 

今回の改正は、利用拡大を図るためこれらの点に変更がされています。

 

1.相続時精算課税制度の届けをした後も、年間110万円の基礎控除を使える。

2.基礎控除以下の贈与は、税務署への届けも不要。

3.相続時精算課税制度の届けをした後の、110万円以下の贈与については相続財産に加算されない。

 

どうですか、これなら利用する人も増えるのではないかと思います。

 

特に、3.の相続財産に加算されないという点は大きいです。

例えば年間110万円を10年間贈与していた場合、通常の贈与であれば3年分は相続税にもち戻しとなります。

来年からは、この3年が徐々に延長されて2030年の相続では7年となります。

(ただし、3年超7年以内の贈与は総額100万円まで加算しない。)

 

【110万円以下の贈与は相続時精算課税制度がお得】

贈与税のかからない年間110万円以下の贈与が、制度利用でお得になりそうです。

 

例)生前贈与の相続時もち戻し7年となった後の相続。

  110万円の贈与を11年続け、12年目に相続が発生した場合。

  相続時の財産4500万円  相続人 子一人

 

⑴暦年贈与の場合

 相続税課税価格=4500万円+持ち戻し加算(110万円×7年-100万円)=5170万円

 相続税=(5170万円-基礎控除3600万円)×15%-50万円=185万5000円

 

⑵相続時精算課税制度を利用した場合

 相続税課税価格=4500万円 (基礎控除110万円以内の贈与は相続財産に加算されない)

 相続税=(4500万円-3600万円)×10%=90万円

 

相続時精算課税制度の届けをしていた方が、95万5000円相続税が少なくなります。

 

今後、贈与税のかからない暦年贈与は、相続時精算課税制度を利用することが有利になることもあります。

 

弊所は、インボイス非発行事業者です。

なお、消費税相当額の値引き等には

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