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民事信託(家族信託)
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民事信託(家族信託)説明動画
民事信託(家族信託)って何?
という方へ、基本的な部分を説明いたします。
まずは左の動画をご覧ください。
遺言では実現の難しい希望も
「民事信託(家族信託)」なら叶う。
平成19年9月施行の「家族のための信託制度」です。
「民事信託(家族の信託)」とは
これまで信託といえば、信託銀行等が行う営利を目的とした信託(商事信託)が中心で、一般的にお金持ちがするものというイメージがありました。
これに対して、民事信託は受託者が限定された特定の者を相手として、営利を目的とせず、継続反復ではなく、1回だけ引き受ける信託です。つまり民事信託は家族の問題のような、より身近な問題に適した信託制度といえます。
「民事信託(家族の信託)」の目的は
現在の高齢化社会には、相続・扶養・後見・老後の生活の不安など多くの問題があります。信託法の改正により、これらの問題解決のひとつとしてその活用が期待されているのが「民事信託」です。
民事信託は信託契約の内容を原則として自由に定めることができるため、その活用方法には幅があります。これまで「遺言」「遺産分割手続」「成年後見」等の制度では実現が難しかった問題も、民事信託を活用すればその置かれた状況にあわせた資産承継で解決できます。
・認知症に備え財産の保全をしたい。
・障害のある子供の生活を守りたい。
・子供のいない夫婦で、配偶者の死亡時には財産を自分の遺族に承継したい。
・前妻にも後妻にも子どもがあり、妻の死亡後に残っている財産は前妻の子と
後妻の子に等しくあげたい。
このような方は、民事信託(家族の信託)が有利に機能する場合があります。
民事信託契約は、公正証書により履行を確実なものとをするのがお勧めです。
弊所では民事信託契約書の作成も承ります。
まずは無料相談をご利用ください。
民事信託をもっと知りたい方は、「信託ながさき」HPを覗いてみてください。
「誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。
当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。
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