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相続の事は、相続の専門家に任せて確実に進めましょう。

  0956-56-8102 (担当 しゅくわ)

専門家に丸投げして、肩の荷をおろしませんか。

料金のご案内

弊所は、インボイス非発行事業者です。

なお、消費税相当額の値引き等には応じられません。

悪しからずご了承ください。

料金表

サービス 料金
ご相談料 7,700円/1時間  
遺言書サポート   遺言書通信添削サービス 7,700円

郵便による通信添削

A4用紙1枚,約1000字まで

遺言書チェック

33,000円~

 面談チェック
自筆証書遺言作成サポート

88,000円~

公正証書遺言作成サポート

121,000円~

遺言執行者就任

385,000円~

相続手続サポート 戸籍収集 33,000円 ~
法定相続情報一覧図取得

33,000円~

相続財産調査

55,000円~

遺産分割協議書の作成

82,500円~

預貯金解約,名変 44,000円 1金融機関当り

民事信託

民事信託組成一式

(契約書作成含む)

330,000円~(信託財産価格による

 

 

 

 

 

死後事務委任

 

 

 

 

 

死後事務委任契約書の作成

165,000円~

死亡直後の緊急対応

165,000円~

葬儀・火葬に関する手続き

110,000円~

病院、施設の清算手続き

22,000円/件

関係者への死亡通知

1,100円/件

墓じまい

110,000円~

任意後見

任意後見契約書作成

165,000円

任意後見人就任

11,000円/月~

※市町村役場,法務局にて必要となる手数料や法定費用、郵便料金、交通費等は含まれておりません。

 実費分を別途ご負担願います。

概ね相続財産が4000万円未満,相続人6人以下の場合の料金です。

 財産総額が多い場合や、特殊な事情がある場合は、別途お見積りとさせていただきます。

※公正証書遺言の作成には上記の料金以外に、国が定めた公証人手数料が必要です。

お支払いについて

ご依頼時に着手金として半額、完成時に残額をお支払いください。

お支払いは現金もしくは口座振り込みでお願いします。(小切手,手形等お断りいたします)

振込にてお支払いの場合、振込手数料はお客様負担となります。

《振込口座》

十八親和銀行 川棚中央支店 普通1030394

名義 シュクワ ノリユキ

作業内容

 遺言書作成サポート

遺言書チェック      

お客様の作成された遺言書に様式の不備がないか、法的に実現可能な内容であるかなどをプロの視点でチェックします。(法的に不備があると遺言書が無効となることもあります)遺言者の意思が実現できる遺言書となるようアドバイスいたします。

 

自筆証書遺言作成サポート   

当事務所が遺言者のご意思にを実現できるよう遺言書原案を作成します。そして原案を基にお客様が書かれた遺言書の最終チェックをいたします。

 

公正証書遺言作成サポート    

残された家族の手間を、最小限にできるのは公正証書であり、当事務所でもこれをお勧めしています。

しかしその分、作成には自筆証書遺言と比べ手続きは複雑になっています。 戸籍収集、公証人とのやり取りや、証人の手配などを総合的にサポートしますので 安心してすべてお任せいただけます。

※公正証書遺言の作成には上記の料金以外に、国が定めた公証人手数料が必要です。

相続手続きサポート

相続関係図一覧図作成              

相続相関図とは、遺産分割協議書作成時に必要になる添付書類で、「家系図」のようなものです。戸籍を正確に読み解き、法定相続人の関係を表します。

 

作成後、法務局で認証文付の「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けます。

 

相続財産調査        

役所・金融機関が6ヶ所まで。7ヶ所目以降は1ヶ所につき5,500円加算。

 

遺産分割協議書の作成 

協議による遺産分割は、相続人全員が合意することで成立し必ずしも協議の内容を書面にしなければならないものではありません。しかし、不動産登記,相続税申告,金融機関手続きの際に求められますし、また、合意内容を明確にして後日の紛争を避けるために重要な書面です。

相続税の特例の中に、遺産分割が成立していることを条件とするものがあります。未分割のまま相続税申告を行うとこうした有利な特例が適用できないというデメリットがあります。

 

  • 配偶者の軽減税率
  • 小規模宅地等の特例
  • 相続税の物納、延納、非上場株式等に係る相続税の納税猶予 etc

 

未分割で申告を行う場合には、税額を計算し納税しなければなりません。

ただし、申告期限後3年以内に分割協議が調った場合には、次の要件を満たしていれば改めてこれらの適用を受けることができます。

 

  • 相続税申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告書に添付して提出する
  • 申告期限から3年以内に遺産分割が確定し、その4か月以内に更正の申告をする

 

預貯金解約・名義変更手続き 

被相続人の口座は、凍結され引き出しができなくなります。

金融機関は、二重払いの危険や相続人間の紛争に巻き込まれることを防止するために、原則として共同相続人全員が署名捺印した払戻請求書や遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書、住民票の提出等を求めるのが一般的です。取り扱いは金融機関により異なるため、金融機関に応じた手続が必要となります。

戸籍収集サポート

自筆証書遺言の検認手続きや、遺産分割協議書作成、預貯金、不動産の名義変更など相続手続きで必ず必要となる戸籍の収集を代行いたします。

*誕生から死亡まで一生分の戸籍が必要になる方の人数により報酬が決まります。

  (1人目 33,000円  2人目以降 16,500円/人 )

例-1)配偶者と子が相続人の場合

   一生分の戸籍が必要になる方の人数は1人(被相続人)➤33,000円

例-2)兄弟が相続人の場合

   一生分の戸籍が必要になる方の人数は3人(被相続人及び被相続人の両親)➤66,000円

   

民事信託(家族信託)プロデュース

お客様のご希望を伺い、民事信託内容の設計から必要書類の収集,公正証書の文案作成までサポートいたします。必要であれば、家族会議に出席して制度の説明も致します。

民事信託プロデュースは、状況に応じ内容が異なりますので料金は個別お見積りとなります。

制度,実施内容,お見積りに納得されてからご依頼ください。

死後事務委任

子供がいない方など「おひとり様」の心配事の一つに、自分の死後の手続きがあります。

死亡届や葬儀の手配などから始まり、医療費や施設利用料などの清算業務、関係のあった方への死亡通知など、面倒な手続きがたくさんあります。

 

気兼ねなく頼める親族がいれば良いのですが、頼める人がいない場合はご依頼ください。

自分の死亡後の手続きを契約で明確にして、親族の負担を軽減できます。

任意後見契約

認知症などで判断能力がなくなると、契約などの法律行為ができなくなります。

銀行の口座も凍結されてしまうこともあります。

その時、口座のお金を使うためには後見人が本人の法定代理人としてする必要があります。

後見制度は、法定後見と任意後見の2制度となっています。

 

法定後見:本人の判断能力がなくなった後、家庭裁判所が後見人を選定

任意後見:本人の判断能力があるうちに、契約で後見人を指定し、判断能力がなくなったとき開始

 

任意後見であれば、自分が信頼する人を後見人に指定することができます。また、後見の内容もある程度希望に沿ったものとすることが可能となります。

 

行政書士は守秘義務のある国家資格です。

頂いた情報は、問い合わせの対応のみにつかい、

営業行為に利用することはありません。

 

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詳しくは、「信託ながさき」HPで確認

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事務所業務案内スライド12分05秒

サービス対象地域

主張対応-長崎県・佐賀県

     九州他県(ご相談)

リモート対応-全国、海外もOK

Web会議室

お問い合わせ

TEL:0956-56-8102
(受付時間9時〜16時)

FAX:0956-56-8102

Mail:info@shukuwa.com
(24時間受付)

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金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識を備え、夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーがファイナンシャル・プランナー(FP)です。

定休日

土日祝日

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ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

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・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・限定1組様、毎週日曜日9時から、1時間の無料相談を実施中。

・利用方法は、オンラインサービスのページで確認ください。

一社)信託ながさき連絡協議会

の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

アルカス佐世保でセミナー開催しました。

当事務所は「いい相続」に掲載されています.。

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