一人で悩まず相談してください

相続の事は、相続の専門家に任せてしまいましょう。

  0956-56-8102 (担当 しゅくわ)

自分で調べたり、知り合いに聞いたりなどは時間の無駄になります。

専門家に丸投げが安心です。

おひとりさまの最後の心配を解決。死後事務委任

委任者が親族以外の者などに、葬儀・火葬・納骨等の葬送、その他の手続きをすることを委託する契約を「死後事務委任契約」と言います。

 

これらの事務は、身近に親族がいる場合には得意にお問題なく執り行われますが、そのような状況にない方が増えています。

 

子供がおらず、近くに親せきもいない。

親族とは疎遠になっており、頼み事はしたくない。

 ・・・・等。

 

自分が死亡したとき、葬式に参加してもらうくらいは頼めるけど、面倒なことを頼むのは気が引ける。

 

そのような方は、面倒な事務を専門家に委任することができます。

 

疎遠な親せきに面倒を頼まなくていい。

自分の希望する葬送をしてもらえる。

 

終活の仕上げに、死後事務委任を検討してはいかがですか。

確実にやってもらえるのか?

民法(委任の終了事由)

第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。

一 委任者又は受任者の死亡

 

【死後事務委任契約の効力】

民法では、委任者が死亡した場合には委任契約は終了することになっています。

では、委任者が死亡した後の事務を委任する契約は、成り立つのでしょうか。

これについては、以下の理由で最高裁の判例により終了しないとされています。

 

民法の規定は、当事者間の信頼関係がその死亡によって終了するという意思の推定であり、契約の当事者を不必要に拘束しないことが目的であると考えられます。ですから、当事者がそれと異なる意思を示して変更することが可能であるということです。死後の事務を委任するという行為は、当然に委任者の死亡により契約を終了させないという合意があると判断されます。

 

【相続人による契約解除】

死後事務委任契約の委任者が死亡した場合、その委任者としての地位は、そのそうぞ紀人に承継されることになります。

 

民法では、委任契約は「各当事者がいつでもその解除をすることができる」とされているのです。

死亡により終了しなくても、相続人が解除してしまえば死後事務委任契約は無意味になってしまいます。

これについても、東京高裁の判例により解除できないとされています。

 

「その契約内容が不明確又は実現困難であったり、委任者の地位を承継した者にとって履行負担が加重であるなど契約を履行させることが不合理と認められる特段の事情がない限り、委任者の地位の承継者が委任契約を解除して終了させることを許さない合意を包含する趣旨と解することが相当」とされました。

 

このように、死後事務委任で示された委任者の意思は尊重されることになります。

ただし、その履行が不合理と判断されないような契約とすることが必要です。

 

【契約による安心】

死後事務委任を考える際は、終末期から死亡後の様々なサポートや手続きに関する契約を組み合わせることが必要になります。

・見守り契約

・任意後見契約

・尊厳死宣言

・遺言

 

これらにより、依頼者は様々な安心を得ることになります。

 

①人生の最後まで、自己決定、自己選択に基づく自立した生活を送ることができる。

②尊厳ある生き方、尊厳ある死に方を実現できる。

③終末期で感じる不安、苦痛、孤独などの感情を和らげることができる。

依頼する内容は?

【死後事務の具体例】

委任する事務は、状況により変わりますが、主な項目としては以下のようなものがあります。

①死亡直後の緊急対応

 ・死亡、危篤の連絡を受け現地へ駆けつけ

 ・葬儀社へ連絡を取り、遺体搬送の手配

 ・指定の関係者への死亡通知、会葬案内

 ・死亡診断書の受領、死亡届の提出、仮想許可の取得

 ・病室、居室内の私物整理・引き取り

 

②葬儀、火葬に関する事務

 ・葬儀の主宰として、指定された方法で葬儀・火葬を行う。

 ・宗教者、参列者の対応

 ・遺骨の収集

 

③納骨、散骨に関する事務

 ・火葬後の遺骨を、指定された方法で埋蔵、収蔵又は散骨する

 ・墓じまい(改葬)を行う

 

④入院費、施設利用料の清算手続き

 

⑤不動産賃貸借契約の解約、住居引き渡し

 ・鍵の管理、家賃、敷金の清算

 

⑥関係者への死亡通知

 ・指定された関係者への死亡通知

  ・・・・等があります。

 

実際の委任契約の際は、遺言や民意後見などと合わせて検討する必要があり、親族との関係によって内容は変わります。親族にどうしても頼めない部分を、専門家に依頼するということになります。

依頼するときの注意点

【元気なうちに】

契約は法律行為ですので、意思能力がなくなるとできません。

特に、死後事務委任の場合は、通常親族がする事務を他人にしてもらうという契約ですので、意思能力に疑念を持たれる状態では後々のトラブルが懸念されます。

 

さらに、見守り契約・任意後見・尊厳死宣言・遺言等も総合的に検討することが必要であり、契約まで相当な時間を要します。

 

自分の老後や死亡した後のことで、親族に頼りたくないのであれば、自分の意思でどうしたいのかを明確にして、専門家と相談しましょう。

 

【 費 用 】

主要な委任事務の弊所報酬は「料金案内」に掲載しています。

ただし、死後事務委任は状況によりその難易度が変わりますので、個別具体的に見積もりをしなければ明確な金額は出ません。かかる費用も、報酬以外に葬儀などもあり高額になることがあります。

 

死亡するときに、それを賄えるだけの金額が残っていなければ、契約の履行ができなくなります。

 

【親族の気持ちも考えて】

自分は迷惑をかけたくないと思っていたとしても、親族の方は「なんで頼ってくれなかったのか」と感じるかもしれません。

 

後に残される親族の気持ちも考えた内容を考えましょう。

自分が納得できる生き方・残し方をご相談ください。

死後事務委任に関しては、現場に駆け付ける必要がありますので、それが可能な事務所に依頼する必要があります。

 

弊所で受任できる死後事務委任は、事務所から車で1時間程度で駆けつけることができる場所にお住まいの方のみとさせていただいています。

家族の信託読本
60分で家族の信託が分かる。
家族の信託読本.pdf
PDFファイル 1.3 MB

実務者向け民事信託勉強会開催中!

毎月第三土曜日9時~(参加無料)

詳しくは、「信託ながさき」HPで確認

信託のことなら

「家族の信託ながさき連絡協議会」

メンバーにご相談ください。

上のボタンでHPが開きます!

事務所業務案内スライド12分05秒

サービス対象地域

主張対応-長崎県・佐賀県

     九州他県(ご相談)

リモート対応-全国、海外もOK

Web会議室

お問い合わせ

TEL:0956-56-8102
(受付時間9時〜16時)

FAX:0956-56-8102

Mail:info@shukuwa.com
(24時間受付)

行政書士は守秘義務が課された国家資格です。

頂いた情報は、問い合わせの対応のみに利用し、営業行為に利用することはありません。

金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識を備え、夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーがファイナンシャル・プランナー(FP)です。

定休日

土日祝日

       ※ご予約いただければ
          定休日も対応いたします

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・限定1組様、毎週日曜日9時から、1時間の無料相談を実施中。

・利用方法は、オンラインサービスのページで確認ください。

一社)信託ながさき連絡協議会

の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

アルカス佐世保でセミナー開催しました。

当事務所は「いい相続」に掲載されています.。

オール相続
FPプラス