料金のご案内
【公証役場に支払う費用】
遺言に記載する財産の価額 |
手数料 |
説明 |
100万円まで |
16,000円 |
遺言加算を含んだ価格です |
200万円まで |
18,000円 |
遺言加算を含んだ価格です |
500万円まで |
22,000円 |
遺言加算を含んだ価格です |
1,000万円まで |
28,000円 |
遺言加算を含んだ価格です |
3,000万円まで |
34,000円 |
遺言加算を含んだ価格です |
5,000万円まで |
40,000円 |
遺言加算を含んだ価格です |
1億円まで |
54,000円 |
遺言加算を含んだ価格です |
遺言に記載する財産の価額 |
手数料 |
説明 |
100万円まで |
18,500円 |
このほか旅費実費、日当1日2万 |
200万円まで |
21,500円 |
このほか旅費実費、日当1日2万 |
500万円まで |
27,500円 |
このほか旅費実費、日当1日2万 |
1,000万円まで |
36,500円 |
このほか旅費実費、日当1日2万 |
3,000万円まで |
45,500円 |
このほか旅費実費、日当1日2万 |
5,000万円まで |
54,500円 |
このほか旅費実費、日当1日2万 |
1億円まで |
75,500円 |
このほか旅費実費、日当1日2万 |
※上記の公証役場にかかる手数料は、「財産をすべて1人に与える」という内容の遺言を作成した場合のものです。「5000万円分を妻に、4000万円分を長男に与える」というように、2人以上の人に財産を与える内容の遺言を作成した場合には、手数料が加算されます。尚、このような場合でも当事務所の手数料は変わりません。
※そのほか、遺言の内容によっては手数料が若干異なる場合がありますので、個別にご相談ください。
※上記の【公証役場に支払う費用】は、日本公証人連合会のホームページをもとに作成しております。
「誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。
当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。
自動車,オートバイの登録手続き等 他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。
当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。
行政書士は守秘義務のある国家資格です。
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営業行為に利用することはありません。