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相続の事は、相続の専門家に任せてしまいましょう。

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自分で調べたり、知り合いに聞いたりなどは時間の無駄になります。

専門家に丸投げが安心です。

相続で家族が困らないようにしたい方、是非ご覧ください。

①遺言のススメ(大切な家族への手紙)

①遺言と生命保険

 

遺言を遺書と同じように考え忌み嫌う方がいますが、遺言は生命保険に近い働きのものです。

 


②相続トラブルの発生メカニズム

 

遺言は、相続トラブルの予防のために作成します。
相続トラブルとは、どのように発生するのでしょうか。


③自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

 

一般的に使われる遺言としては、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二つがあります。
どのような違い、特徴があるのでしょうか。


④自筆証書遺言の注意点

 

自筆証書遺言は、自分で創る遺言です。費用も掛からず、内容を知られずに作ることができますが、法律上無効となるリスクがあります。


⑤公正証書遺言のポイント

 

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言です。
法律の専門家である公証人が関与することで、法律要件に不備がなく信頼度は、自筆証書遺言より格段に高くなります。
費用は掛かりますが、相続トラブルの保険と考えれば安いものです。


⑥遺言で何ができる?

 

遺言には、遺言者が書きたいことを書けますが、法律上効果が発生することは決まっています。これを「法定遺言事項」と言います。
しかし、法定遺言事項以外の法律上の効果がないことにも、書き記す意味はあります。

 


②相続を知れば争族は予防できる

①相続トラブルの現状と、発生原因をご説明します。

 

・遺産分割事件の3/4は、財産額5000万円未満。

 

財産が少ない人こそ対策が必要です。


②遺産分割協議で合意ができない場合、大半は相続手続きがストップしてしまいます。

 

相続財産に不動産が含まれていると、登記簿の所有者変更がされず、いつまでも亡くなった方のままになってしまいます。

 

③相続トラブルの大きな要因となる「認知症」について、どのような影響があるのかを中心に考えてみます。


被相続人の認知症➤遺言ができない。相続設計ストップ。


相続人の認知症➤遺産分割協議ができない。


④相続を考えるうえで、基本の知識
・法定相続人
・法定相続分
を解説します。
相続手続きは、相続人と相続分の確認から始まります。相続手続きを長期間保留していると、人間関係や権利が複雑になり解決が困難になります。


⑤相続予防でまず1番に考えるべきは遺言です。


遺言があれば、遺産分割協議が不要になり、トラブル発生が見込まれますが、法律上有効なものになるようにしなければなりません。


弊所は、インボイス非発行事業者です。

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の空き家対策

「長崎空き家を生まない

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が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

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令和6年2月24日

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