こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
遺産分割の方法
遺産分割とは、複数の相続人がある場合に相続財産を分配する手続です。
例えば、遺産1000万円の現金を2人で等しく分ける場合は500万円ずつにすればよいことになります。しかし、このように簡単に分けられることは稀な例です。
例えば、“持ち家はあるが現金の財産はあまりない”という方は多いと思います。“その家に相続人の一人が住んでいる”となれば、売り払って現金に替えるというのも困難です。
遺産分割の態様
・現物分割
相続人間で遺産を現実に分けて分割することで、遺産分割の原則的方法です。一つの土地を二つに分筆して分けるような場合です。
・代償分割
遺産を多く取得した相続人が他の相続人にお金(代償金)を支払って、相続人間の調整をする方法です。上の例で、遺産の家に住んでいる相続人が相続する代わりに、代償金として他の相続人にお金を支払う場合です。
・換価分割
遺産を売却してその代金を分配する方法です。
現物分割することが物理的に不可能であったり、極端に価格が下がる場合もあります。また代償分割の場合は、遺産を取得する相続人に支払い能力がないとできません。そんな時に、換価分割の方法がとられます。
遺産分割の方法
・協議分割
遺言によ分割方法の指定,分割禁止の定めがないときは、いつでも共同相続人全員の協議によって遺産を分割することができます。相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる分割や遺言の内容と異なる分割も有効となります。
この協議では、共同相続人全員の参加と同意が必要です。一部の相続人を除外したり、その意思を無視した遺産分割協議は無効となります。
遺産分割協議が成立したときは、遺産分割協議書を作成し実印を押して印鑑証明書を添付します。これにより、不動産の所有権移転登記等ができることになります。
・審判・調停による分割
共同相続人による協議がまとまらない場合や協議ができないときは、家庭裁判所に遺産分割の申立をして審判,調停を求めることができます。
調停:裁判所に間に入ってもらい、共同相続人で合意を目指す。
合意に達した場合調停調書が作成され、確定した審判と同じ効果が発生します。調停不成立の場合は、自動的に審判手続きに移行します。
審判:家庭裁判所の審判により遺産分割をします。
家庭裁判所は民法906条の分割基準に従い遺産分割をしなくてはなりません。また、共同相続人全員の合意がない限り、相続分に反する遺産分割は許されません。
・指定分割
被相続人が遺言書で、遺産分割の方法を指定する方法です。遺言により分割方法を第三者に委託することもできます。この場合には、協議分割,審判・調停による遺産分割はできません。
遺産の一部について指定がされていた場合は、残りの財産につき協議分割や審判・調停により遺産分割する必要があります。
相続人間で協議がまとまらず、家庭裁判所で審判・調停をすることになれば大きなしこりが残り、これまで通りの関係は保てません。やはり、遺言書により財産分割方法の指定をして、円満な解決ができるようにしておきましょう。
相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。
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