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遺留分減殺請求ってなに?

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

遺留分減殺請求とは

 

被相続人が遺言書を作成していた場合、その内容によって遺産を分割することになります。

 

しかし、一定の相続人には請求すれば必ず取得できる財産の範囲が定められています。

これは、相続人の生活を守るためにある制度です。

 

 


遺留分権利者

配偶者,直系卑属,直系尊属に遺留分が認められています。

法定相続人であっても、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、兄弟姉妹に遺産を渡したくないなら、遺言書にその旨を記せばよいことになります。

 

少し前にあった事件で、子供のいない高齢者と入籍し「全財産を妻に相続させる」旨の公正証書遺言を作成させていた殺人事件がありましたが、これはこの制度を悪用したものです。兄弟姉妹には遺留分はないので、遺言書の通り全財産が妻に行ってしまうのです。

 

遺留分を計算するときの財産

被相続人が相続開始時に持っていた財産に贈与財産を加え、債務を控除して計算します。

【贈与財産の持ち戻し】

・相続人に対する贈与は、年限なく持ち戻される(相続財産に加える)

・相続人以外になされた贈与は、相続発生の1年以内のものを持ち戻す

 

遺留分減殺請求の手順

遺留分は権利なので、当然には発生しません。遺留分減殺請求(侵害された遺留分の返還を請求する)をすることで、権利行使できます。

 

遺留分権利者は、相続の開始及び減殺すべき贈与,遺贈があったことを知った時から1年以内,あるいは相続の開始の時から10年以内に権利を行使しないと、遺留分減殺請求権は時効消滅します。

 

知った時から1年というのは割と短いので、権利行使をする場合は早いうちに行政書士等の専門家に相談したほうが良いでしょう。

 

遺留分減殺請求は、裁判による必要はありません。遺留分を侵害するものに意思表示をすればよいのですが、通常は「内容証明郵便」で行います。

 

遺言書作成の際の注意

上記のように、遺言は被相続人の最後の意思として尊重されますが、遺留分を侵害する内容であると、相続発生後のトラブルの元です。遺言書の最大の目的は“円満な相続”の実現ですから、遺留分の侵害とならないよう注意してください。

 

相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。

遺言書作成サポート承ります。詳しくは遺言書作成のページをご覧ください。

 

誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

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当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。 

 

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