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相続手続きを断念した例

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

相続手続きを断念した例

 

前回、相続登記ははやくした方がいいと書きました。

最悪の場合は、相続登記をあきらめざるを得ないこともあるのです。

 

実際の例(知り合いの行政書士がかかわったもの)を、若干のアレンジを入れて紹介します。

4代前の相続手続き

4代前の戸主(A)の名義のままの不動産の相続手続きを受任したときのこと。

通常通り戸籍謄本等を集め相続人の調査を始めました。

 

「Aは、明治25年に隠居し3代前の戸主(B)に家督相続した」

 

その後、明治38年にAが死亡

 

大きな問題は、Aが不動産を取得した時期が「隠居前か隠居後なのか」

 

旧民法の規定により、隠居後に取得した不動産があればBに家督相続されず、死亡により遺産相続されることになります。その結果、ものすごい数の相続人から署名と実印を集めなければいけないことになります。

 

法務局等で丹念に調査した結果、Aの隠居後に取得した不動産がふくまれていることが判明しました。

 

そして、依頼人はその不動産については相続手続きを断念しました。

 

やはり、相続手続きを放っておくと後が大変です。

 

相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。

 

 

誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

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