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小規模宅地等についての相続税の特例

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

小規模宅地等に対する相続税の特例

主な相続財産が自宅のみという方は多いのではないでしょうか。

 

小規模宅地等の特例の対象となると、土地の評価額が8割引きになります。これにより、相続税課税対象から外れる方は多いと思います。

知らずに無駄な相続税対策を回避するためにも、内容を知っておくべきです。

 

対象者の多い、特定居住用宅地等について解説します。

小規模宅地等についての相続税特例の趣旨

自宅や事業用の敷地に相続税をまともに課したのでは、居住や事業を継続できなくなってしまう恐れがあります。

これを回避するため、相続税の計算上、被相続人の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の条件のもと高額な減額が認められているのです。

すなわち、最小限の自宅の確保や事業の継続を図るものです。

 

特定居住用宅地等(自宅敷地)に関する特例

相続又は遺贈により取得した、被相続人または被相続人と生計を一にする親族の居住用宅地のうち、330㎡までの部分は、通常評価額から80%を減額する規定となっています。(平成26年12月31日までに相続開始した場合は240㎡)

 

 

例)路線価20万円/㎡  面積300
20万円×300㎡6000万円(自宅の評価額)
20
万円×80%×300㎡4800万円(小規模宅地等の特例の減額)
6000
万円-4800万円=1200万円(この価額を相続税の計算に算入)

 

この例で相続人3人なら、他の財産が3600万円以下であれば相続税課税対象でなくなります。

 

特例対象の要件

・被相続人:相続発生直前まで居住していたこと。

 

・相続人:以下のいずれかを満たすこと

①その宅地に被相続人と同居していた親族が、相続開始時から相続税の申告期限まで引き続き所有し、かつ居住し続ける。

 

②被相続人の配偶者及び同居相続人がなく、かつ、相続開始前3年以内に自己または自己の配偶者の持ち家に居住したことが無い親族が、被相続人の宅地を取得し、かつ、相続開始時から相続税の申告期限まで引き続き所有し続ける。

 

③被相続人と生計を一にしていた親族の居住に供されていた宅地について、相続税の申告期限まで引き続き所有し、相続開始時から相続税の申告期限まで居住し続ける。

 

二世帯住宅の場合

二世帯住宅については区分所有の登記の有無により、小規模宅地特例の適用の可否が分かれることになります。

 

例)被相続人所有の宅地に二世帯住宅を所有し長男家族と居住

  (内部で行き来できない構造、生計は別)

①建物登記を区分所有とした場合

被相続人は長男と別居していることになり、かつ、長男はマイホームを所有し、被相続人と別生計となるため、敷地全体について「特定居住用宅地等」に該当しないことになります。

 

②被相続人または長男の単独所有又は両者の共有である場合

被相続人と長男は同居していることになり、二世帯住宅の敷地全部が特定居住用宅地等に該当します

 

2世帯住宅は、相続のことを考えると区分所有は避けた方が良いということになります。

 

なお、小規模宅地等の特例を受けるには、相続税申告期限内に税務署に申告しなければなりません。特例により相続税がかからなくなる場合でも、申告が必要です。

 

※平成30年改正により要件が変更となりました。新制度をご確認ください。

 

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