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遺族年金(厚生年金)

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

遺族厚生年金

 

会社員などの第2号被保険者の場合は、遺族基礎年金とは別に遺族厚生年金が支給されます。

 

どのような要件、内容なのか簡単に説明します。

遺族厚生年金の受給要件

【被保険者】

①厚生年金保険に加入中に死亡したとき。

②被保険者であった期間に初診日のある人が、初診日から5年以内に死亡したとき。

③1級,2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき。

④老齢厚生年金受給権者または,受給資格期間を満たした人が死亡したとき。

 

【受給できる遺族】

・妻(子のいない30歳未満の場合は5年間の有期支給)

・子,孫(18歳に達する日以後の3月31日まで)

・死亡当時55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)

遺族の順位は①配偶者、子 ②父母 ③孫 ④祖父母 となります。

 

支給額

亡くなった人が生きていた場合に支給されるはずであった老齢厚生年金(報酬比例部分)の3/4になります。

ただし、加入月数が300月に満たない場合は300月で計算します。

 

中高年寡婦加算

遺族厚生年金を受給する妻には、40歳から65歳に達するまでの間、中高年寡婦加算が加算されます。

支給額=589,900円(平成25年度)

 

【受給要件】

・夫の死亡当時、妻の年齢が40歳以上65歳未満

・子がいる場合は、子が18歳の年度末に達したときに40歳以上65歳未満)

 

また、妻が遺族基礎年金を受給している期間は支給停止となります。

 

遺族厚生年金の失権

①死亡したとき

②結婚したとき

③直系血族,姻族以外の養子となったとき

④故人と離縁となったとき

⑤年金上の子でなくなったとき

 

労災保険の遺族給付を遺族厚生年金を同時に受給する場合は、労災保険の遺族給付は減額されます。

 

年金は非常に複雑で細かな規定がありますので、早めに年金事務所に問い合わせするのが良いでしょう。

 

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