一人で悩まず相談してください

相続の承認,放棄を3カ月で決められないとき

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

相続の承認、放棄を3ヶ月で決められない場合

 

相続開始を知ってから熟慮機関の3ヵ月以内に、相続放棄や限定承認をしないと単純承認したことになります。

 

しかしながら、3ヵ月というのは財産の調査などが難しい場合は十分な期間とは言えません。間に合わない場合には、どうすればいいのでしょうか。

 

相続の熟慮期間

相続人は、相続を承認するか放棄するかを自由に決めることができますが、3か月の熟慮期間内にどうするか決めなくてはなりません。

しかし、被相続人が幅広く事業を行っていた場合など、財産調査に時間を要すことがあります。財産だけでなく、債務も分散してあるかもしれません。

 

熟慮期間終了になるからと、財産の調査が完了しないまま単純承認してしまうと、後でトラブルになる可能性があります。

 

期伸長審判申立て

熟慮期間中に相続の承認,放棄を決定できない場合には、利害関係人(相続人も含まれる)は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求することができます。

 

・申立人―利害関係人または検察官

     相続人が複数ある場合は、相続人ごとにしなくてはなりません。

・申立期間―熟慮期間内

・申立書類―相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書

 

伸長期間

伸長期間は、家庭裁判所の裁量により定められます。申立書の趣旨の欄に伸長したい期間は記入しますが、家庭裁判所は、相続財産の複雑性や所在地、相続人の居住地などを考慮してその当否を判断します。

 

期間延長の理由と必要性について、いかに裁判所を納得させるかがポイントになります。

 

財産を残す方は、元気なうちに相続しやすいように対策しておくと家族に感謝されるでしょう。

 

相続対策の御相談承ります。まずは、無料相談をご利用ください。

 

誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

自動車,オートバイの登録手続き等他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。

当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。

 

 

大好評!! Web会議室個別相談受付中。

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・初回1時間は、無料でお受けいたします。

・利用方法は、Web会議室のページで確認ください。


弊所は、インボイス非発行事業者です。

なお、消費税相当額の値引き等には

応じられません。

悪しからずご了承ください。

家族の信託読本
60分で家族の信託が分かる。
家族の信託読本.pdf
PDFファイル 1.3 MB

実務者向け民事信託勉強会開催中!

毎月第三土曜日9時~(参加無料)

詳しくは、「信託ながさき」HPで確認

信託のことなら

「家族の信託ながさき連絡協議会」

メンバーにご相談ください。

上のボタンでHPが開きます!

事務所業務案内スライド12分05秒

サービス対象地域

主張対応-長崎県・佐賀県

     九州他県(ご相談)

リモート対応-全国、海外もOK

Web会議室

お問い合わせ

TEL:0956-56-8102
(受付時間9時〜16時)

FAX:0956-56-8102

Mail:info@shukuwa.com
(24時間受付)

行政書士は守秘義務が課された国家資格です。

頂いた情報は、問い合わせの対応のみに利用し、営業行為に利用することはありません。

金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識を備え、夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーがファイナンシャル・プランナー(FP)です。

定休日

土日祝日

       ※ご予約いただければ
          定休日も対応いたします

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・限定1組様、毎週日曜日9時から、1時間の無料相談を実施中。

・利用方法は、オンラインサービスのページで確認ください。

一社)信託ながさき連絡協議会

の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

アルカス佐世保でセミナー開催しました。

当事務所は「いい相続」に掲載されています.。

オール相続
FPプラス