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民法改正案可決

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

改正相続法成立

 2018年3月制定させた「相続などに関する民法改正案」が、6月可決成立しました。

 

 今後施行まで、国会の審議により修正などが入りますが、40年ぶりの大幅な改正になります。

 

【配偶者居住権】

居住用不動産の権利を、「所有権」と「居住権」に分離し、配偶者が居住権を取得することで、所有者が誰であろうとも、そのまま住み続けることができます。

この場合の所有者は、居住権が消滅するまでは売却などの処分は出来ません。つまり、現民法の「所有権」とは違う「所有権」を取得したことになります。

 

【20年以上の夫婦は、住居の贈与が特別受益の対象外】

現行法では、配偶者が住居を贈与された場合、その住居は特別受益となり、遺産分割の対象となります。改正法では、婚姻期間が20年以上の配偶者の贈与された住居は、遺産分割の対象外となります。これも上記居住権と同様、配偶者を優遇する改正点です。

 

【遺産分割前に生活費を引き出し】

被相続人の預貯金は、相続発生と同時に法定相続人全員の共有となり、遺産分割協議が成立するまで引き出すことができません。改正案では、生活資金や葬儀代などを仮払いという形で引き出すことが可能になります。

 

【故人の介護や看病で貢献した親族は金誠意請求ができる】

法定相続人ではない親族(長男の嫁等)が被相続人の介護や看護をするケースは多いです。現行法では、遺言がない限り、この介護や看護に対する見返を受けることはできません。改正案では、相続人以外の親族が介護や看護で貢献していた場合、相続人に金銭を請求できることになります。

 

【法務局で自筆証書遺言を保管】

作成した自筆証書遺言は、自宅で保管したり銀行の貸金庫を借りるなどすることが多いようです。しかし、自宅保管の場合、紛失や偽造の心配があります。せっかく作った遺言を見つけてもらえないこともあります。また、貸金庫の場合、借主が死亡すると開扉が難しくなることもあります。

 

今回の改正では、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができるようになります。これで、紛失や偽造のリスクが少なくなります。さらに、家庭裁判所での検認手続きも不要となるようですので、相続手続きがスムーズになりそうです。

 

【遺言の財産目録をパソコンで作成可】

現行民法では、本文はもとより財産目録まですべて自筆しなければなりません。不動産が多数あるような場合、大変な作業となります。改正法では、目録の部分については手書きではなくパソコンで作成してもよいことになります。

 

近年、相続手続きの不備による問題(空き家、所有者不明土地等)が大きな社会問題となっているため、相続手続きの実施を後押しするような内容となっています。

 

今後、国会で審議されていきますので、面白い情報が入りましたら、またこのコーナーでご紹介します。

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「長崎空き家を生まない

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が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

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