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成年後見でできないこと

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

成年後見できないこと

 施設に入居している父親の認知症が進み、銀行から「後見人を付けてください」と言われてしまいました。家族であっても、口座からの引き出しには応じてもらえません。

 

 長男の一郎さんは、家庭裁判所で成年後見の手続きをしました。自分が後見人になるつもりでしたが、裁判所から司法書士を後見人に選定されました。金融資産が1000万円以上ある場合には、司法書士などの法律専門職が選定されるのが一般的なようです。

 

 さて、これでお金が引き出しできるようになり、ほっとしましたが・・・・


 成年後見制度は、被後見人(認知症患者など)を守るための制度です。

 被後見人だけを守る制度です。=配偶者や子など家族の生活を守ることはしません。

 

【家をリフォーム】

 後見人が付いた場合、被後見人のお金を使うためには後見人の承諾が必要になります。後見人は、お金の使い方などを、家庭裁判所に報告する義務がありますので、使途を確認する必要があるのです。

 

 お父さんが施設に入ってから、お母さんはお父さん名義の実家に一人暮らしです。

 高齢となり、体が弱ってきたのでリフォームしてバリアフリーにしようと考えました。

 

 一郎さんは、成年後見人に言います「お母さんのために家をリフォームしますので、お父さんの口座からお金を出してください。お金は十分にあるので、お父さんの生活に支障は出ません。」

 

 後見人の答えは「お父さんは施設に入居されてますので、そのリフォームはお父さんのためにはなりませんね。そうするとお金を出すのは難しいです。」

 

 成年後見制度は、被後見人の為、現状維持が基本です。

 

 お父さんなら、お母さんのためにリフォームのお金を出すと分かっていても、成年後年制度では使えないのです。

 

【相続税の節税対策】

 お父さんの財産は、今後の施設にかかる費用などを考えても相続税が課税される金額が残ります。施設に入る前に「相続税の対策をしなければいけない」と話していました。

 一郎さんは、お父さんがかわいがっていた孫が、留学するのでその費用を贈与することを考えました。孫の教育費なら贈与税も掛からないし、相続財産が減るので節税対策にもなります。お父さんが希望していたことでもあるので、それ以外にも節税対策を進めたいと考えています。

 

 後見人にこの旨を相談しました。

 

 後見人の答えは「孫の教育費は、お父さんのための支出とは認められません。」

 

 成年後見制度では、家族のために被後見人のお金を使うことはできません。当然、節税対策もできません。

 

【恒例の家族旅行】

 一郎さん家族は、毎年両親とともに家族旅行をしています。今年は、お母さんの体力も衰えてきているので、近場の温泉にでゆったり過ごす予定です。家族旅行の費用は、これまでもお父さんが払っていました。お父さんが参加している行事なので、これは問題ないはずです。

 今回からは、後見人に報告しないといけないので、旅費や宿泊費の領収書などしっかり集めて後見人に支払いを求めました。しかし・・・

 

 後見人の答え「お父さんの費用は出せますが、家族にかかった費用は出せません。」

 

 後見制度では、原則として被後見人の為だけにしかお金が使えません。

 

【後見人報酬】

 12月になりました。一郎さんは後見人は裁判所が決めた人なので費用は気にしていませんでした。しかし、専門職後見人は報酬を被後見人の財産から受け取るそうです。一郎さんのお父さんは、財産額が多かったため5万円/月となっていました。

 

 年末に一年分を一括で受け取るそうでこれまで気にしていませんでしたが、今年は10か月分の50万円です。来年からは、60万円ずつ支払うことになります。

 

 一郎さんは、お父さんにかかる費用くらいは自分の財産で何とかなるので、後見を止めたくなりました。お父さんの財産は、凍結状態になりますが亡くなったときには、一郎さんが相続財産として取得できます。

 

 しかし、後見は開始した後は、被後見人が亡くなるまで止めることはできません。

 続けるしかないのです。

 

 お父さんは、若いころから健康で今も元気です。長生きしてくれるのはうれしいことです。

 

 後見人への報酬支払いは、今後10年くらいは続くかなと思っています。

 

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「長崎空き家を生まない

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令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

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令和4年4月、7月、12月

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令和5年5月14日

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