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改正相続法いよいよスタートします

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

改正信託法、いつから?

平成30年7月6日に相続法が改正されました。

 

法律は、成立したからと言って即日施行とはなりません。やはり、いろいろと準備が必要です。平成30年11月21日に官報で施行日が発表されました。

 

早いものは、平成31年1月から施行となるものもあります。


 

 

【改正法の施行日】

原則として、改正法の公布日(平成30年7月13日)から1年以内の政令で定める日から施行されることとなっています。原則的には2019年7月12日までに施行されることになります。

 

今回の相続法の改正は、例外的な施行日になるものもありますので注意が必要です。

尚、改正法の内容詳細は、別の記事で解説します。

 

平成31年1月13日-自筆証書遺言の方式緩和

         現状は、全文自筆が要件ですが、財産目録などに関して自筆でなくてもよいことになり  

         ます。

 

2019年7月1日(原則的施行日)

       -①預貯金の狩り払い制度

       -②持ち戻し免除の意思表示の推定

         (婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与)

       -③遺留分侵害額請求の内容

       -④相続人以外の者の貢献(特別寄与分)の考慮

2020年4月1日-配偶者短期居住権・配偶者居住権

 

2020年7月10日-自筆証書遺言の保管制度(公証役場で保管) 

 

 

 

  • 2019年1月13日 自筆証書遺言の方式緩和
  • 2019年7月 1日 原則的な施行日
  • 2020年4月 1日 配偶者短期居住権・配偶者居住権
  • 2020年7月10日 自筆証書遺言の保管制度

 

【適用日】

改正法は、原則として施行日以後に発生した相続から適用になります。 

 

 例えば、施行日前に作成した遺言に改正法の内容を入れた場合、相続が施行日後に発生すれば改正法が適用されることになります。

 

今回は、例外的適用がされるものもあります。

・預貯金の仮払い-施行日前に相続が発生した場合でも、施行日以降にする仮払いに適用。

・債券の承継の通知-施行日前に相続が発生した場合でも、施行日後にする通知に適用。

・遺言執行者の通知義務等-施行日前に相続が発生した場合でも、施行日後に遺言執行者となる者に適用

 

 

まず、平成31年1月13日から自筆証書遺言の方式緩和が始まりますので、遺言作成の際は改正相続法で不備がないかを確認して作成するようにしましょう。

 

目録部分などのワープロ作成は可となりましたが、署名・押印の必要がありますので注意です!

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一社)信託ながさき連絡協議会

の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

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