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相続させる旨の遺言の効力が変わりました。

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

相続させるで取得した不動産は即登記しましょう。

改正相続法は、平成30年7月に交付されました。

 

そして施行日は、3つに分かれていますが、令和元年7月1日から施行されるものが多いです。

 

その中で、「相続させる」遺言の対抗力について解説します。

 

【相続させる旨の遺言】

遺言で、財産の分割方法を指定する場合の表現には、「相続させる」と「遺贈する」の二つがあります。

 

それ以外の表現(あげる、譲る、取得させるなど)では、相続なのか遺贈なのかが不明確となり、争いになる可能性があります。

 

相続させるも遺贈するも、遺言者の遺産を特定の人に取得させるということは同じなのですが、法律上の効果や手続きが違います。

 

相続=相続が発生した時点(遺言者が死亡したとき)で、所有権が移動する。

   相続人は、指定された財産だけを拒否はできない。➤相続放棄する必要がある。

   

遺贈=受贈者が遺贈を受ける意思を示した時点で遺贈が成立。

   遺贈は、拒否することができる。

 

【手続き上の違い】

不動産登記:相続=単独申請     遺贈=共同申請(法定相続人全員のハンコが必要)

登録免許税:相続=0.4%       遺贈=2%(受贈者が法定相続人の場合は0.4%)

賃 借 権:相続=所有者の承諾不要  遺贈=所有者の承諾要

                             ・・・・等

 

【改正前の相続させる】

「相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができる。」となっていました。

 

「自宅土地建物を次男次郎に相続させる」という有効な遺言があれば、所有権移転登記をしなくても第三者に自分が所有者であることを主張できるのです。例えば、遺言を苦々しく思っている長男が、法定相続分の登記をして、その持分を担保にして抵当権を設定したとしても、次男は抵当権者に「自分の単独所有である」ことを主張して、抵当権を外すことができたのです。

 

相続した者は、相続登記を出来るのにしなくても、その権利が守られ、登記を信じて取引した者が保護されなかったのです。

 

【改正後の相続させる】

「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することはできない。」となりました。

 

上記の例で言えば、次男の法定相続分に対する抵当権は有効になる。競売の対象にもなるということです。

 

相続されるという遺言で相続した者は、単独で登記できるわけですから「権利を主張するなら登記をしておけ。」ということです。

 

相続登記には法律上の期限が無く、面倒で費用も掛かるためそのまま放置する人が非常に多かったのですが、今後は所有権を主張するには登記が必須となります。

 

相続登記をほっといてる方は、早急に手を打ってください。

 

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の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

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