自筆証書遺言の保管制度まもなく始まります
こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続百ポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
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では、ワンポイントをどうぞ!
自筆証書遺言の保管制度まもなく始まります
緊急時以外にするの普通方式遺言には、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言が有ります。
秘密証書遺言は、あまり利用されていないので、通常は公正証書か、自筆証書で遺言します。
自筆証書遺言は、自分で作れば費用も掛からないのですが、保管や家庭裁判所の検認の問題で、普及が進まない側面がありました。
改正相続法で新たに始まる保管制度は、これらの問題を解消し遺言の普及を目指して整備されたものです。
【自筆証書遺言】
自筆証書遺言は、その名のとおり遺言者本人が自筆で書く遺言です。
改正法前は、財産目録なども全て自筆が必要でしたが、今は目録に関してはワープロでも大丈夫になりました。本文に関しては、自筆が条件ですので、病気などで字が書けない方は自筆証書遺言はできないことになります。
自筆証書遺言は、法律知識のない方が自分で作り、それを自分で保管し、相続後に相続人がその遺言を確認して執行するものです。
そして、執行する前には家庭裁判所の検認が必要とされていました。
検認:家庭裁判所に法定相続人全員を立ち会わせて、遺言を開封して内容を確認させる手続き。
このため、せっかくの遺言が
①法律知識がないため、法的要件を満たさず無効。
②保管しているうちに、紛失
③相続後、遺族に遺言を見つけてもらえない
等により、遺言が役に立たないことも多かったのです。
保管制度を利用すれば、相続人に保管している旨を伝えておけば、上記の②と③の問題は解決できることになります。
【作り方】
作成方法はこれまでと同様です。
用紙に関してはA4サイズで文字の判読を妨げるような模様や彩色が無いことが条件です。
法務局の保管の都合上、左側に2㎝・下側1㎝・上側右側0.5㎝以上の余白を設けるなどのルールがあります。
記入に関しては、これまでの自筆証書遺言のルールによります。
【保管申請】
① 遺言を作成したら、まず申請書を作成します。申請書は法務局のHPからダウンロードできます。
②保管申請の予約をする。保管の法務局は、住所地・本籍地・不動産の所在地を管轄する法務局や支局から都合の良いところを選べます。
③予約した日に、遺言者本人が法務局に書類を持参します。
持参する書類は、遺言以外に下記が必要です。
・申請書
・本籍の記載のある住民票
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
・手数料 3900円(収入印紙を貼り付け)
※保管された遺言は、保管申請の撤回をしない限り返却されません。
【相続発生時】
①法務局に遺言が保管されていることを確認。「遺言書保管事実証明書」の交付を請求します。
(全国の保管場所で請求できます)
・請求書を作成
・交付請求の予約をする
・交付を請求する(被相続人の死亡及び請求者が相続人であることを証明する戸籍類が必要です)
・証明書を受け取る
②遺言の内容の証明書を取得する。(全国の保管場所で請求できます)
・法定相続情報一覧図を取得
・請求書を作成
・交付の請求の予約をする
・交付の請求をする
・証明書を受け取る
内容の証明書により遺言の執行が可能になります。家庭裁判所の検認は不要です。
内容の証明書の交付がされると、遺言保管官は他の相続人に対し、遺言を保管している旨を通知します。
【公正証書遺言とどちらがいいか】
保管制度を利用すると、紛失や偽造の心配が無く、検認なしで遺言執行までできますが、作成するのは遺言者本人です。
法務局で保管する際には、日付があるか、ハンコがあるか等についてはチェックされますが、遺言者の希望がかなえられる内容になっているか迄は見ることができません。遺言に不備があっても、遺言者が死亡するまで分かりません。法的に有効な遺言を希望するのであれば、公正証書遺言としたり、遺言を専門とする専門職のサポートを受けるのが確実です。
また、遺言者本人が保管場所に行く必要がありますので、外出ができない状態の方は利用できません。公正証書遺言の場合は、公証員が出張して病院や施設で公証することが可能です。