こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
平成27年税制改正
毎年のことですが、今年も税制が改正されました。改正は多岐にわたりますが、当事務所で取り扱う相続,贈与関連をご紹介します。
①結婚・子育て支援(新規)~平成31年3月31日
直系尊属(親・祖父母)の贈与者(あげる人)が、20歳~50歳の受贈者(もらう人)の結婚,子育て資金に充てるための金銭等を、金融機関に信託した場合は1000万円まで贈与税が課されない。
受贈者が50歳に達したときに使い残しがあれば、その金額に贈与税が課税される。
②住宅取得等資金贈与の拡充(延長)~平成31年6月30日
20歳以上の子・孫世代が住宅を取得する際、直系尊属からの贈与を大きく非課税とする。
改正により期限が延長され、非課税枠が最大3000万円まで拡大される。
③ 教育資金一括贈与制度(延長)~平成31年3月31日
30歳未満の個人が直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合、1500万円まで非課税となる。
改正により教育資金の使途の範囲が拡大され、適用期間が延長となった。
④相続時精算課税制度の特例(延長)~平成31年6月30日
一定の住宅取得等資金の贈与を受ける場合に、相続時精算課税制度の贈与者の年齢制限をなくす。
主なところでこの4つです。細かい適用条件等は、興味がある人はネットで検索してみてください。
要するに早くお金を使ってほしいようです。
高齢化に伴い、相続人の高齢化も進んでいます。個人資産大きな割合を占める高齢者の資産は、相続で承継されてもあまり消費に回らないことが景気改善の足かせになっているのです。
つまり、贈与税を負けるから若い世代(お金を使う世代)に資産を承継させ、経済の血液であるお金の流れを良くしたいということです。贈与税を安くしても消費税が増えるから税収の面からも政策に合致するのでしょう。
贈与者にしても、生きているうちに子や孫から感謝される方がうれしいと思うので、積極的に利用したいですね。
相続対策としても、結構使えると思いますよ。
相続対策の御相談承ります。まずは無料相談をご利用ください。
「誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。
当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。
自動車,オートバイの登録手続き等 他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。
当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。
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