こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
見落としされやすい数次相続控除
相続税には、いろいろな控除があります。
主なところでは、
基礎控除 配偶者控除
未成年者控除 障害者控除 … 等
相次相続控除は、対象となる案件が割と少ないため見落とされやすく、申請漏れにより相続税を余分に収めることも多いようです。
相次相続控除とは
比較的短期間のうちに相続が続いた場合の税負担を軽減する趣旨で、10年以内に続けて相続があった時には、前の相続の相続税相当額のうち一定額を控除するものです。
適応範囲
例えば、父親が亡くなって財産を相続した母親が、10年以内に亡くなったような場合です。
この場合、父親の相続が「第一時相続」、母親の相続が「第二次相続」となります。
第一時相続において母親が財産を取得しているときは、母親から相続又は遺贈により財産を取得した相続人については、以下の算式で算出された相続税から控除します。
各相続人の相次相続控除額=A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10
A;母親が、父親の相続時に課された相続税額
B;母親が、父親の相続時に取得した財産の価値
C;母親の相続時に相続人,受遺者が取得した財産価値の合計
D;母親の相続時に各相続人が取得した財産価値
E;父親の相続から母親の相続までの年数(1年未満切り捨て)
C/(B-A)が「1」超の時は「1」とする
これについては、税理士さんも見落とすことがあるそうです。
相続税の申告を依頼する際は、相続に力を入れている税理士さんを選ぶべきです。
法人関係がメインで、相続税は得意でない税理士さんは多い。
相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。
誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。
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