こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
自分は相続税の対象?
平成27年1月1日から相続税の基礎控除変更となり、相続税の対象となる人が大幅に増えます。
増えるとは言っても、4%程度だったものが7%程度になる予想となっていますので、大多数の人は適用外であることは変わりません。
基礎控除額
平成26年12月31日まで:5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
平成27年1月1日以降 :3000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、法定相続人が妻と子供2人であれば、平成27年以降の基礎控除額は4800万円となります。
課税財産から基礎控除額を引いた金額が、相続税の課税価格となります。
課税価格
課税価格とは、相続財産と似ていますが厳密には違います。
+相続、遺贈により取得した財産
+みなし相続財産(生命保険金,退職金等)
+相続時精算課税により贈与された金額
-相続前3年以内の贈与財産
-非課税財産(墓所,生命保険金・退職金の一部等)
-債務,葬式費用
=課税価格
課税価格から基礎控除額を引いた価格に対して相続税が課税されます。
課税価格が基礎控除額を超えない場合は、非課税ですので税務署への申告は必要ありません。
特別控除,特例等
配偶者については、法定相続分(1億6000万円に満たない場合は1億6000万円)まで税額が軽減されます。
その他、「小規模宅地等についての相続税の特例」「特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例」等により課税価格の減額ができます。
これらの特例等を利用する場合は、相続税が非課税となっても相続税の申告期限内(相続開始から10カ月以内)に税務署に申告しなくてはなりません。
期限内に、遺産が未分割の場合は、特例等が利用できません。
ただし、期限内に所定の手続きをしておけば、申告期限後3年以内に分割された場合には、適用を受けることができます。
評価額
相続財産が現金のみであればその合計額ですが、不動産(自宅等)や有価証券等についてはその財産に応じた算出方法が決められています。
例えば、建物は固定資産税課税価格・土地は路線価による計算となります。
市町村から郵送される固定資産税の通知書を確認することでおよその価格は分かります。
正確な相続税額の算出は税理士の業務ですが、おおざっぱに相続税が課税されるか否かのご相談は当事務所でも承ります。初回無料相談をご利用ください。
相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。
誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。
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