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受遺者がどこにいるか分からないときはどうなる?

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

受遺者の所在が分からない


遺言書に、第三者に建物を遺贈する旨の記載があるが、どのような人か、生きているのかどうかもわからない。

 

この場合、どのような手続きをとればいいでしょうか。

遺贈の効果発生時期

遺贈とは、遺言により相続財産の全部または一部を受遺者に無償で譲渡する行為です。

 

遺贈は、遺言者の死亡と同時に効力が発生します。ただし、特定受贈者は、遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄することができ、放棄の方式にも制限がありません。

(特定遺贈=相続財産のうち特定の財産を示して譲渡すること)

 

遺贈が効力を発生すると、遺言者の義務承継者(相続人,遺言執行者)が、現実化する義務を負います。

 

受贈者の特定

遺言書の記載内容から受遺者を特定できないときは、関係者から事情聴取等をすることになります。

 

それでも受遺者の特定ができない場合は、受遺者不存在として処理することになります。

 

受遺者不存在

受遺者が死亡していたり、特定できない場合は、遺贈の効力は発生せず相続人が通常通り相続することになります。

 

受遺者所在不明

受遺者の存在は判明したが、その所在が不明の場合は、受遺者の最後の住所地の家庭裁判所に「不在者財産管理人」選任の申立てをし、選任された不在者管財人との間で遺贈の手続をとることになります。

 

相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。

 

 

誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

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が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

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令和6年2月24日

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