一人で悩まず相談してください

相続人がいないときは、どうやって債務を回収する?

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

相続人がいない場合の債権回収

 

被相続人の財産一切は相続人が引き継ぎますので、債務(借金等)は相続人から回収することになります。

 

亡くなった方に相続人がいない場合は「相続財産管理人」を選任して弁済(返済)を受けることになります。

相続財産管理人の選任

相続財産管理人の選任が認められる要件は

 

①相続が開始したこと

②相続人のあることが明らかでないこと

③相続財産が存在すること

 

これらの条件を満たすことを証明するため、関係する人の戸籍や住民票・財産を証する資料・申立人の利害関係を証する資料等を添付して、家庭裁判所に審判を申し立てます。

 

相続財産管理人選任手続きには、公告費用・管理人報酬等の費用が掛かりますので、それだけの費用をかけて処理するだけの価値があることが必要です。

(家庭裁判所は、50万円~100万円を予納させるのが一般的)

 

相続財産管理人選任後

家庭裁判所が相続財産管理人を選任した場合、それを公告します。

 

その後、相続財産管理人は債権者,受遺者に対する請求申出の公告・相続人捜索の公告により相続人を捜索するするとともに、相続財産の資産及び負債を精算して消滅させ、残った財産は特別縁故者または、国庫に帰属させます。

 

相続債権者及び受遺者の請求

相続債権者,受遺者が相続財産管理人から弁済を受けるには、公告で定められた請求期間内に相続財産管理人に請求しなくてはなりません。

この請求をしなかった場合は、弁済を受けられなくなります。

ただし、上記弁済がされた後、残余財産があれば相続人捜索の公告期間内に請求すると弁済を受けることができます。

 

相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。

 

誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

自動車,オートバイの登録手続き等他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。

当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。   

 

大好評!! Web会議室個別相談受付中。

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・初回1時間は、無料でお受けいたします。

・利用方法は、Web会議室のページで確認ください。


弊所は、インボイス非発行事業者です。

なお、消費税相当額の値引き等には

応じられません。

悪しからずご了承ください。

家族の信託読本
60分で家族の信託が分かる。
家族の信託読本.pdf
PDFファイル 1.3 MB

実務者向け民事信託勉強会開催中!

毎月第三土曜日9時~(参加無料)

詳しくは、「信託ながさき」HPで確認

信託のことなら

「家族の信託ながさき連絡協議会」

メンバーにご相談ください。

上のボタンでHPが開きます!

事務所業務案内スライド12分05秒

サービス対象地域

主張対応-長崎県・佐賀県

     九州他県(ご相談)

リモート対応-全国、海外もOK

Web会議室

お問い合わせ

TEL:0956-56-8102
(受付時間9時〜16時)

FAX:0956-56-8102

Mail:info@shukuwa.com
(24時間受付)

行政書士は守秘義務が課された国家資格です。

頂いた情報は、問い合わせの対応のみに利用し、営業行為に利用することはありません。

金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識を備え、夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーがファイナンシャル・プランナー(FP)です。

定休日

土日祝日

       ※ご予約いただければ
          定休日も対応いたします

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・限定1組様、毎週日曜日9時から、1時間の無料相談を実施中。

・利用方法は、オンラインサービスのページで確認ください。

一社)信託ながさき連絡協議会

の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

アルカス佐世保でセミナー開催しました。

当事務所は「いい相続」に掲載されています.。

オール相続
FPプラス