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分割協議後に財産が発見されるかもしれないときに備える

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

分割協議後の財産発見に備える

 

遺産分割の協議をしたいけど、今わかっているもの以外に財産がありそうなときはどうすればいいのでしょうか。

 

全ての財産を確定するのがベストですが、確定できないできない場合も多いと思います。

分割協議後に新たな財産が見つかった場合

新たな財産について分割協議をすれば問題ありません。

しかし、少額のへそくりが見つかったからといって相続人全員で協議を行うのも大変です。

遺産分割協議書作成の際に、後日新たな遺産が見つかった場合の分割方法まで話し合い、明記しておくのがいいでしょう。

 

新たな財産の分割方法

遺産分割協議成立後に新たな財産が見つかった時に備える分割方法は

 

①新たな遺産について改めて分割協議する。

②新たな財産は、特定の相続人が取得する。

③新たな財産について取得の割合を定めておく。

 

の3種類があります。

 

また、発見された財産が一定額以下の場合は特定の相続人に取得させ、高額な場合は分割協議をするというように①と②の折衷型もあります。

 

遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要です。遠方に居住している場合等再協議をするというのは大変ですので遺産分割協議書に新たな財産の分割方法まで明記しておくことが必要です。

 

相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。

 

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令和4年6月13日

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令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

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令和5年12月17日

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