こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
遺言事項とは
遺言書は、遺言者の最終意思を示すものとして尊重されますが、何を書いても実現できるわけではありません。
遺言書に記入することで実現できることはどんなことでしょうか。
法定遺言事項
遺言の中で、法律的な強制力が生じるのは法律に定められた「法定遺言事項」のみです。
いま法定遺言事項として規定されているのは、およそ以下の通りです。
1.相続に関する事項
①推定相続人の廃除とその取り消し
②相続分の指定又は指定の委託
③特別受益者の相続分に関する指定
④遺産分割方法の指定又はその委託
⑤遺産分割の禁止
⑥共同相続人間の担保責任の定め
⑦遺贈の減殺方法の指定
2.財産処分に関する事項
①包括遺贈及び特定遺贈
②一般社団法人の設立
③信託の設定
3.身分に関する事項
①認知
②未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定
4.遺言執行に関する事項
遺言執行者の指定又はその委託
5.その他
①祭祀承継者の指定
②保険金受取人の指定又は変更
生前にできること
以下の法定遺言事項は、自ら生前に行うこともできます。
・推定相続人の廃除とその取り消し ・認知
・一般社団法人の設立 ・信託の設定
・特別受益者の相続分に関する指定
・祭祀承継者の指定
これらは、生前に行っておいた方が相続人の負担が軽くなると思います。
法定遺言事項以外の記載
例えば「葬儀は盛大に行うこと」と記入してあった場合、遺言者の意向として明らかでも強制力はありません。
遺言者から残される家族に向けた感謝のメッセージや、遺産分割方法の指定の理由を説明する「付言事項」は、遺言書に心を吹き込み,相続人にわだかまりを残さないために必要不可欠であると考えます。
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