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自筆証書遺言の押印は実印にしましょう

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

自筆証書遺言の押印

遺言書の中で一番多く利用されている自筆証書遺言。

 

遺言者がその全文,日付,氏名を自書し、押印することが要件となっています。

 

押印に関しては三文判でもよく、押印の代わりに指印でもよいとされています。

押印を必要とする理由

自筆証書遺言が、自書のほかに押印を要する趣旨については

 ①遺言者の同一性及び真意の確保

 ②文書の完成の担保

の2点にあります。(最高裁 平成元年2月16日判決)

 

このため、我が国の慣行ないし法意識に照らして、指印であってもこの2点の機能に欠けることはないという判断です。

 

それでも実印が良い

上記判例では、「必要以上に遺言方式の厳格性を貫くと、かえって遺言者の真意の実現を阻害しかねない」ということも述べられています。

 

しかし、当然のことながら、指印影が遺言者自身の指印押印であることが必要です。

この点で、指印押印は後日紛争になる危険性が付きまといます。

そもそも、遺言書を残す最大の目的は、円満な相続を担保すること。

遺言を作成するときは、印影の対照が可能な実印を用いるのが良いと思います。

 

遺言書作成サポート承ります。詳しくは遺言書作成のページを覧ください。

 

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