こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
土地を共同持ち分とする
相続財産の土地が狭い等の理由で分割が難しい場合、共有とすることがあります。
その際の手続と注意点を解説します。
遺産分割協議書
土地が狭く、現物分割が合理的でない(分割すると売却が困難になる等)ため、共有で相続とする場合があります。
この場合でも、まずは遺産分割協議書を作成することから始めます。
持ち分の記載は、「次に掲げる土地の共有持ち分3分の1」のようにします。
不動産の登記手続きがありますので、遺産分割協議書の相続人の押印は実印を使用し印鑑証明を添付します。
相続登記
遺産分割協議により複数の相続人が不動産を共有で取得することとなった場合は、共有で取得する相続人全員で登記申請できます。
また、相続人の一部のものが、相続人全員のために申請することもできます。
(ただし、自己の持ち分だけを登記することはできません。)
登記すると登記識別番号が法務局から通知されますが、この場合は権利者(共有者)ごとに通知されます。
共有相続の注意点
共有登記した不動産は、各共有者が持ち分に応じた使用しかできない,売却するときに共有者全員の同意が必要になる等、不自由です。
このため、なるべく早めに共有者の一人が他の共有者に代償金を払って単独所有にしたり、売却して代金を分けるなどして共有状態を解消することが大切です。
これを放置しておくと、次世代への相続が発生して共有者が増えたり,共有者の一人が認知症になり協議ができなくなることになります。最近問題となっている空き家の発生原因の一つでもあります。
共有は、あくまでも暫定措置と考えてください。
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