一人で悩まず相談してください

土地を共同持ち分とする

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

土地を共同持ち分とする

 

相続財産の土地が狭い等の理由で分割が難しい場合、共有とすることがあります。

 

その際の手続と注意点を解説します。

遺産分割協議書

土地が狭く、現物分割が合理的でない(分割すると売却が困難になる等)ため、共有で相続とする場合があります。

 

この場合でも、まずは遺産分割協議書を作成することから始めます。

 

持ち分の記載は、「次に掲げる土地の共有持ち分3分の1」のようにします。

 

不動産の登記手続きがありますので、遺産分割協議書の相続人の押印は実印を使用し印鑑証明を添付します。

 

相続登記

遺産分割協議により複数の相続人が不動産を共有で取得することとなった場合は、共有で取得する相続人全員で登記申請できます。

また、相続人の一部のものが、相続人全員のために申請することもできます。

(ただし、自己の持ち分だけを登記することはできません。)

登記すると登記識別番号が法務局から通知されますが、この場合は権利者(共有者)ごとに通知されます。

 

共有相続の注意点

共有登記した不動産は、各共有者が持ち分に応じた使用しかできない,売却するときに共有者全員の同意が必要になる等、不自由です。

このため、なるべく早めに共有者の一人が他の共有者に代償金を払って単独所有にしたり、売却して代金を分けるなどして共有状態を解消することが大切です。

 

これを放置しておくと、次世代への相続が発生して共有者が増えたり,共有者の一人が認知症になり協議ができなくなることになります。最近問題となっている空き家の発生原因の一つでもあります。

共有は、あくまでも暫定措置と考えてください。

 

相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートをご覧ください。

 

誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

自動車,オートバイの登録手続き等他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。

当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。 

大好評!! Web会議室個別相談受付中。

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・初回1時間は、無料でお受けいたします。

・利用方法は、Web会議室のページで確認ください。


弊所は、インボイス非発行事業者です。

なお、消費税相当額の値引き等には

応じられません。

悪しからずご了承ください。

家族の信託読本
60分で家族の信託が分かる。
家族の信託読本.pdf
PDFファイル 1.3 MB

実務者向け民事信託勉強会開催中!

毎月第三土曜日9時~(参加無料)

詳しくは、「信託ながさき」HPで確認

信託のことなら

「家族の信託ながさき連絡協議会」

メンバーにご相談ください。

上のボタンでHPが開きます!

事務所業務案内スライド12分05秒

サービス対象地域

主張対応-長崎県・佐賀県

     九州他県(ご相談)

リモート対応-全国、海外もOK

Web会議室

お問い合わせ

TEL:0956-56-8102
(受付時間9時〜16時)

FAX:0956-56-8102

Mail:info@shukuwa.com
(24時間受付)

行政書士は守秘義務が課された国家資格です。

頂いた情報は、問い合わせの対応のみに利用し、営業行為に利用することはありません。

金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識を備え、夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーがファイナンシャル・プランナー(FP)です。

定休日

土日祝日

       ※ご予約いただければ
          定休日も対応いたします

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・限定1組様、毎週日曜日9時から、1時間の無料相談を実施中。

・利用方法は、オンラインサービスのページで確認ください。

一社)信託ながさき連絡協議会

の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

アルカス佐世保でセミナー開催しました。

当事務所は「いい相続」に掲載されています.。

オール相続
FPプラス