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遺言・後見・信託 特徴と注意点

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

遺言・後見・信託 特徴と注意点

 

超高齢社会に向かうなか、問題解決の手法として注目を集める「遺言」「成年後見」「任意後見」「家族信託」。

 

状況に応じて使い分けが必要ですが、そのためには、各制度の特徴は押さえておく必要があります。

遺言(民法)

特徴

被相続人が、最終の意思を示した場合には、その意思を尊重するという制度です。民法に規定された遺言事項の範囲で遺産の分割に限らず、認知等の身分行為もできます。

 

注意点

民法で定められた形式を満たさなければ無効になります。

撤回書き換えはいつでもできます。(新しい日付のものが有効になる)

 

法定後見(民法)

特徴

被後見人の財産管理のみならず、身上監護事務(老人ホーム入居契約等)も行なう。

後見人に対して、家庭裁判所や監督人によるチェックがある。

 

注意点

本人の判断能力が欠けてはじめて利用できる。

後見人には、幅広い代理権や取消権,財産管理権がある。

原則的に財産の維持しかできず、積極的な運用はできない。

本人の生存中のみ機能する。

 

任意後見(任意後見契約法)

特徴

本人の判断能力があるうちに契約を締結する。

任意後見人に対して、任意後見監督人や家庭裁判所のチェックがある。

見守り契約などを付加すれば、判断能力の低下を把握できる。

 

注意点

代理権は、契約で規定する。

本人の判断能力が低下しないと効力が生じない。

本人の生存中のみ機能する。

法定後見と違い、任意後見人には同意権,取消権はない。

 

家族信託(信託法)

特徴

信託目的の範囲内で、受託者の判断により財産の管理,運用,処分等ができる。

委託者が死亡しても、相続手続き無く資産の承継が可能。

 

注意点

受託者ができるのは、信託財産の管理、運用,処分に限られる。

受託者に対するチェックには工夫が必要。

 

制度ごとに一長一短がありますので、どの制度を利用するかは、ご本人の状況を考慮して検討しなければなりません。

 

相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください

遺言書作成サポート承ります。詳しくは遺言書作成のページをご覧ください 

家族信託サポート承ります。詳しくは民事信託のページをご覧ください

 

誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

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令和4年4月、7月、12月

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