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任意後見制度のあらまし

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

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では、ワンポイントをどうぞ!

任意後見制度のあらまし

 

成年後見制度には、前回取り上げた「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類あります。

 

どの制度を利用すべきであるかは、本人や周りの状況により異なります。

任意後見制度とは

後見制度は、認知症などで判断能力が十分にない方を守るための制度です。

法定後見制度では、現に判断能力が低下している場合に、家庭裁判所で後見人等をさだめます。

対して任意後見の場合は、本人の判断能力があるうちに、自分の判断能力が低下したときに備えて契約を結んでおくものです。

任意の契約ですので、後見の内容は契約によって自由に定めることができます。

 

任意後見の流れ

①契約

任意後見の契約は公正証書で作成しなくてはなりません。

契約内容は、法務局に登記されます。

前述したように、契約内容は自由ですから、判断能力が低下する前から財産管理を任せたり,定期的に訪問して様子を見てもらうなどの契約もできます。さらに、亡くなった後の葬儀等の手続を委任しておくことも可能になります。

 

②申立て

本人の判断能力が低下したら、任意後見受任者は家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てます。

 

③後見業務

任意後見監督人が選任されると任意後見受任者は「任意後見人」となり、任意後見監督人の指導を受けながら後見事務を行います。

 

任意後見の特徴

・本人の判断能力があるうちに契約を結ぶので、自由に後見人を選ぶことができます。

・契約内容は登記されるので、任意後見員の地位が公的に証明される。

・任意後見監督人により、任意後見人の仕事がチェックされる。

 

・法定後見と違い、任意後見人には”取消権”はありません。

 本人が悪徳商法などに巻き込まれないように、日ごろから連絡を密にとる必要があります。

 

認知症などで判断能力が低下してしまうと、自分で制度を選ぶことはできません。

 

元気なうちに、自分の希望する内容の契約を結ぶのが良いのではないでしょうか。

 

任意後見の契約をしても、最後まで判断能力の低下が無ければ、後見はスタートしません。

 

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