一人で悩まず相談してください

認知症事故の賠償責任

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

認知症 事故の賠償責任

認知症の男性が列車にはねられた事故で、男性の妻と長男がJRに損害賠償を求められた裁判で、家族側の勝訴(賠償責任なし)が確定しました。

一方、認知症の男性が軽トラックを運転し、小学校2年の児童3人をはね、1人が重体となった宮崎県の事故では、男性に懲役1年2カ月の実刑判決が言い渡されています。被害者の両親は男性とその家族に3億6000万円の損害賠償を求めて提訴しています。

認知症の人が起こす事故の賠償責任はどのように判断されるのでしょうか。

民法

民法では、責任能力と責任無能力者の監督義務者等の責任は以下の様になっています。

 

第713条

精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に危害を加えたものは、その賠償の責任を負わない。ただし、故意または過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

 

第714条

前条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

 

監督義務者

責任能力のない子供や認知症高齢者を監督する者で、子供の場合は親や未成年後見人が無条件で監督義務者になります。

 

【JR事故の判決】

長男・妻ともに監督義務者には当たらないとして賠償責任を否定しました。

 

最高裁の監督義務者判断基準

 ・配偶者や長男だからといって無条件に監督義務者とはならない。

 ・監督義務者になるかどうかは、同居しているかや財産管理への関与など、様々な事情

  を考慮して判断すべき。

 ・事故当時85歳で要介護の妻と、20年以上別居していた長男は監督義務者には当たら

  ない。

 

【宮崎の事故】

男性には認知症の疑いがあり、医師から運転を控えるように指導されており、家族には運転を阻止する義務があったとして訴えられています。

 

認知症患者本人は賠償責任を負わない。

代わりに責任を負う監督義務者は、様々な事情を考慮して判断される。

 

対応する保険

認知症患者と同居する家族は、監督責任を負う可能性があります。このリスクに対応する保険はどうなっているでしょうか。

・個人賠償責任保険

  自動車保険や火災保険、傷害保険の特約で加入できる。

  日常生活で相手にけがを負わせるなどした場合、賠償金や弁護士費用が支払われ

  る。

  列車が遅れて営業上の損害が出ただけでは対象にならない。

・人身傷害補償保険

  自動車保険で加入できる。

  加入者やその家族が歩行中、認知症の人が運転する自動車や自転車の事故で死傷した

  ときに保険金が出ます。

 

認知症に関連する保険のニーズは今後拡大するため、新しい保険も開発されるでしょう。保険で何がカバーされるのか、日ごろから確認しておく必要があります。

 

 

誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

自動車,オートバイの登録手続き等他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。

当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。

大好評!! Web会議室個別相談受付中。

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・初回1時間は、無料でお受けいたします。

・利用方法は、Web会議室のページで確認ください。


家族の信託読本
60分で家族の信託が分かる。
家族の信託読本.pdf
PDFファイル 1.3 MB

実務者向け民事信託勉強会開催中!

毎月第三土曜日9時~(参加無料)

詳しくは、「信託ながさき」HPで確認

信託のことなら

「家族の信託ながさき連絡協議会」

メンバーにご相談ください。

上のボタンでHPが開きます!

事務所業務案内スライド12分05秒

サービス対象地域

主張対応-長崎県・佐賀県

     九州他県(ご相談)

リモート対応-全国、海外もOK

Web会議室

お問い合わせ

TEL:0956-56-8102
(受付時間9時〜16時)

FAX:0956-56-8102

Mail:info@shukuwa.com
(24時間受付)

行政書士は守秘義務が課された国家資格です。

頂いた情報は、問い合わせの対応のみに利用し、営業行為に利用することはありません。

金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識を備え、夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーがファイナンシャル・プランナー(FP)です。

定休日

土日祝日

       ※ご予約いただければ
          定休日も対応いたします

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・限定1組様、毎週日曜日9時から、1時間の無料相談を実施中。

・利用方法は、オンラインサービスのページで確認ください。

一社)信託ながさき連絡協議会

の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

アルカス佐世保でセミナー開催しました。

当事務所は「いい相続」に掲載されています.。

オール相続
FPプラス