一人で悩まず相談してください

寄与分制度

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

寄与分制度

 

法定相続では、相続人の被相続人に対する貢献度は関係なく割合が決まっています。

 

しかし、親の面倒を献身的に行っていた子と全く面倒を看てこなかった子が、同じ相続分というのは不公平ではないでしょうか。民法では、この問題を是正するため、「寄与分」という制度を設けています。

寄与分の考え方

寄与分は、相続人間の公平を図るための制度です。

相続人の中に相続財産を維持増加するうえで特別に寄与した者がいる場合には、その相続人は遺産分割の際に共同相続人に優先して、遺産から寄与分を受けることができます。

 

特別の寄与とは、

 ・被相続人の事業を手伝ってきた

 ・被相続人の事業に資金提供をした

 ・仕事を辞めて入院中の付き添いをした…などです。

親の日常的な世話をしていた段階では、特別の寄与には当たらないとされています。

 

相続分の計算式

 相続時の財産価格-寄与分=みなし相続財産

 みなし相続財産×相続分率+寄与分=寄与者の相続分

 みなし相続財産×相続分率=寄与者以外の相続分

 

寄与分の価格は、共同相続人間の協議で決めるとされていますが、協議が調わないときは家庭裁判所に請求して寄与分を決めてもらいます。

裁判所に請求する場合は、寄与の内容を証明する必要がありますので、領収書や介護日誌などを記録しておいた方が良いでしょう。

 

寄与分権者

寄与分の権利を受けるのは相続人ですから、内縁の妻や長男の嫁などは対象にはなりません。

 

世話になった人に財産をあげたいなら

寄与分制度があるとはいえ、寄与分権者が実際に権利を主張してその価格を得ることが大変な負担を伴うことは容易に想像できます。また、内縁の妻等法定相続人でない人にお世話になった場合、寄与分として財産が渡ることはありません。

やはり、世話になった本人が、その分お世話になった人に渡るように準備するのが礼儀ではないでしょうか。

 

対策例)

  ・介護してくれている長男の嫁と養子縁組する。(法定相続人になります)

  ・遺言で財産を遺贈する。

  ・世話になった人を受取人とする生命保険に加入する。

 

 

 遺言書作成サポート承ります。詳しくは遺言書作成のページをご覧ください。

 

 

誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

自動車,オートバイの登録手続き等他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。

当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。

 

 

大好評!! Web会議室個別相談受付中。

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・初回1時間は、無料でお受けいたします。

・利用方法は、Web会議室のページで確認ください。


弊所は、インボイス非発行事業者です。

なお、消費税相当額の値引き等には

応じられません。

悪しからずご了承ください。

家族の信託読本
60分で家族の信託が分かる。
家族の信託読本.pdf
PDFファイル 1.3 MB

実務者向け民事信託勉強会開催中!

毎月第三土曜日9時~(参加無料)

詳しくは、「信託ながさき」HPで確認

信託のことなら

「家族の信託ながさき連絡協議会」

メンバーにご相談ください。

上のボタンでHPが開きます!

事務所業務案内スライド12分05秒

サービス対象地域

主張対応-長崎県・佐賀県

     九州他県(ご相談)

リモート対応-全国、海外もOK

Web会議室

お問い合わせ

TEL:0956-56-8102
(受付時間9時〜16時)

FAX:0956-56-8102

Mail:info@shukuwa.com
(24時間受付)

行政書士は守秘義務が課された国家資格です。

頂いた情報は、問い合わせの対応のみに利用し、営業行為に利用することはありません。

金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識を備え、夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーがファイナンシャル・プランナー(FP)です。

定休日

土日祝日

       ※ご予約いただければ
          定休日も対応いたします

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・限定1組様、毎週日曜日9時から、1時間の無料相談を実施中。

・利用方法は、オンラインサービスのページで確認ください。

一社)信託ながさき連絡協議会

の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

アルカス佐世保でセミナー開催しました。

当事務所は「いい相続」に掲載されています.。

オール相続
FPプラス