一人で悩まず相談してください

特別受益制度

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

特別受益制度

 

特別受益の制度も、相続人間の公平性を図ることを目的とした制度です。

 

被相続人から、贈与を受けている者がいた場合には、その贈与分を特別受益として相続財産に加え(持ち戻し)その合計額を相続財産とみなします。

前回の寄与分と逆のパターンです。

特別受益の内容

 ・共同相続人の中に、遺贈を受けた者がいる

 ・結婚や養子縁組のために贈与を受けた者がいる

 ・生計の資本として贈与を受けた者がいる(高等教育の学資,住宅購入資金…)

 

住宅資金は生活の資本にあたり当然に特別受益になりますが、他の項目について、額が少額で被相続人の生前の試算状況に照らし、扶養の一部と認められる場合は、特別受益になりません。

 

相続分の計算式

 相続時の財産価格+特別受益の価格=みなし相続財産

 みなし相続財産×相続分率-特別受益の価格=特別受益者の相続分

 みなし相続財産×相続分率=特別受益者以外の相続分

 ※特別受益の価格は、相続発生時の価格に引き直して計算する。

 

上記の計算で、特別受益者の相続分がマイナスになった場合には、相続を受け取ることはできませんが、マイナス分を特別受益者が補てんする必要はありません。

 

特別受益者

特別受益者のなるのは、共同相続人に限られます。

・孫に贈与をしても、贈与の時点で子(贈与した孫の親)が生存していれば、推定相続人ではないので特別受益者にはなりません。

・孫に贈与した時点で子が死亡していれば、孫は推定相続人なので特別受益者になります。

・被相続人が亡くなるより前に贈与を受けた子が死亡している場合、その代襲者(孫)は特別受益の持ち戻しの対象となります。

 

受贈財産の滅失、毀損

贈与を受けた者が、被相続人の生存中にその受贈財産を故意,過失によって滅失,毀損した場合には、当該財産は持ち戻しの対象となります。

ただし、善意,無過失で滅失,毀損させた場合には持ち戻しの対象となりません。

 

持ち戻しの免除

被相続人は、遺言により持ち戻しを免除することができます。

他の共同相続人の遺留分を侵害しなければ、遺言により持ち戻しはされないことになります。

 

特別受益者がいる場合も、円満な相続を担保するには遺言により被相続人の最終意思を明示するのがいいでしょう。

 

遺言作成サポート承ります。詳しくは、遺言書作成のページをご覧ください。

 

誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

自動車,オートバイの登録手続き等他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。

当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。

大好評!! Web会議室個別相談受付中。

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・初回1時間は、無料でお受けいたします。

・利用方法は、Web会議室のページで確認ください。


弊所は、インボイス非発行事業者です。

なお、消費税相当額の値引き等には

応じられません。

悪しからずご了承ください。

家族の信託読本
60分で家族の信託が分かる。
家族の信託読本.pdf
PDFファイル 1.3 MB

実務者向け民事信託勉強会開催中!

毎月第三土曜日9時~(参加無料)

詳しくは、「信託ながさき」HPで確認

信託のことなら

「家族の信託ながさき連絡協議会」

メンバーにご相談ください。

上のボタンでHPが開きます!

事務所業務案内スライド12分05秒

サービス対象地域

主張対応-長崎県・佐賀県

     九州他県(ご相談)

リモート対応-全国、海外もOK

Web会議室

お問い合わせ

TEL:0956-56-8102
(受付時間9時〜16時)

FAX:0956-56-8102

Mail:info@shukuwa.com
(24時間受付)

行政書士は守秘義務が課された国家資格です。

頂いた情報は、問い合わせの対応のみに利用し、営業行為に利用することはありません。

金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識を備え、夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーがファイナンシャル・プランナー(FP)です。

定休日

土日祝日

       ※ご予約いただければ
          定休日も対応いたします

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・限定1組様、毎週日曜日9時から、1時間の無料相談を実施中。

・利用方法は、オンラインサービスのページで確認ください。

一社)信託ながさき連絡協議会

の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

アルカス佐世保でセミナー開催しました。

当事務所は「いい相続」に掲載されています.。

オール相続
FPプラス