一人で悩まず相談してください

相続分を他の相続人に譲渡

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

相続分の譲渡

 

遺産を相続したくない場合は、3か月以内に相続放棄をすることができます。

 

また自分の相続分を他の相続人や第三者に譲渡することができます。これを相続分の譲渡といいます。

相続分の譲渡

例えば、自分の相続分を実家の家業を継いだ弟に譲渡したいような場合です。

相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになり、自分の相続分は他の相続人全員のものになってしまいます。

特定の相続人に遺産を集中させ、遺産分割協議から離脱したければ、相続させたい相続人に相続人に相続分の譲渡をすることができます。

 

相続分譲渡通知

相続分の譲渡については、民法においてその方法に関して明文の規定がありません。なんらの方法も必要でなく、口頭でもよいことになりますが、後日の紛争を防止するため「相続分譲渡証明書」を作成し、「相続分譲渡通知書」を作成し他の相続人に通知することを勧めます。

 

相続分の取り戻し権

共同相続人の一人が、その相続分を共同相続人以外の第三者に譲渡した場合は、他の相続人はその価格及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができます。

(他の相続人に譲渡された場合は、取り戻しできません)

 

この取り戻し権は、共同相続人の1人で行使でき、譲受人に対する一方的意思表示でよく、譲受人の承認を必要としません。

ただし、取り戻された相続分は相続人全員に帰属し、取り戻しに要した価格や費用も、共同相続人が相続分に応じて負担することになります。

 

行使期間は1カ月以内と規定されおり、その起算点は、譲渡時説,譲渡通知時説があります。

 

「相続分取戻権行使通知書」を作成し、譲受人に通知し、価格及び費用の提供をしなければなりません。

 

また、相続債務について、譲渡人が免責となるかについては、学説が分かれています。

 

誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

自動車,オートバイの登録手続き等他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。

当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。

 

 

大好評!! Web会議室個別相談受付中。

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・初回1時間は、無料でお受けいたします。

・利用方法は、Web会議室のページで確認ください。


家族の信託読本
60分で家族の信託が分かる。
家族の信託読本.pdf
PDFファイル 1.3 MB

実務者向け民事信託勉強会開催中!

毎月第三土曜日9時~(参加無料)

詳しくは、「信託ながさき」HPで確認

信託のことなら

「家族の信託ながさき連絡協議会」

メンバーにご相談ください。

上のボタンでHPが開きます!

事務所業務案内スライド12分05秒

サービス対象地域

主張対応-長崎県・佐賀県

     九州他県(ご相談)

リモート対応-全国、海外もOK

Web会議室

お問い合わせ

TEL:0956-56-8102
(受付時間9時〜16時)

FAX:0956-56-8102

Mail:info@shukuwa.com
(24時間受付)

行政書士は守秘義務が課された国家資格です。

頂いた情報は、問い合わせの対応のみに利用し、営業行為に利用することはありません。

金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識を備え、夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーがファイナンシャル・プランナー(FP)です。

定休日

土日祝日

       ※ご予約いただければ
          定休日も対応いたします

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・限定1組様、毎週日曜日9時から、1時間の無料相談を実施中。

・利用方法は、オンラインサービスのページで確認ください。

一社)信託ながさき連絡協議会

の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

アルカス佐世保でセミナー開催しました。

当事務所は「いい相続」に掲載されています.。

オール相続
FPプラス