こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
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では、ワンポイントをどうぞ!
他人作成の書面を添付した自筆証書遺言の有効性
自筆証書遺言は、全文を遺言者が自筆することが要件ですが、他人作成の土地の図面等が添付されていた場合は、どのように判断されるのでしょうか。
有効とされた事例
①遺言者が、遺産分割の対象となる土地について、他人作成の図面を添付し、土地の各区画に相続すべき相続人の名前を自書して作成した自筆証書遺言。
添付の図面は、遺産分割の対象となる土地の図面であって、図面上5区画に分割する線が引かれているほか、各区画に面積と相続人の名前が記入され、図面の裏面には「遺言者の死亡後に図面通り分割し相続すること念のため」など、遺言者の自筆による記載があり、文末には遺言者の押印もあった。
添付図面は長男の妻が作成したものであったため、遺言者以外の第三者により作成されたものであることから、自筆証書遺言の要件を満たさないとして争われた。
《判決内容》
遺言書本文と引用の添付図面を合わせて初めて1つの有効な遺言を構成すると解される。その添付図面が他人の作成によるものであっても、単に図面を添付したのみならず、当該図面上の土地の各区画に当該区画を相続すべき相続人の名前を自書した場合にはその筆跡によって本人の記載したものであることが確認できる。
当該分割方法の指定が、遺言者の真意に出たものであることも確認できる。
よって、本件図面は全体として遺言者が自書したものとして自筆証書遺言の要件を満たすと解すべきであり、遺言は有効である。
②既存の耕作図を利用して作成された自筆証書遺言
《判決内容》
全文自筆の解釈として、
「遺言の対象や内容を明確にするために写真、図面及び一覧表等を用いることを一切否定するものではない」
として、図面等の上に自筆の添え書き等を加えることで、自筆書面との一体性が明確にされている場合であれば、自書といえる。
無効とされた事例
司法書士がタイプ印字させた不動産目録を添付した自筆証書遺言
《判決内容》
不動産目録が、遺言書の中の一番重要な部分を構成し、しかも遺言者自身がタイプ印字したものではないことから、自書の要件を欠き無効。
いずれも、遺言者の意志に照らし自筆された本文との一体性が重視された判断のようです。
原則、全文自筆が要件ですので、すべてを自筆とするのが確実ではあります。
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