こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
入所35年男性の遺産 施設へ
相続人の無い財産を管理、処分してもらいたいときは、相続財産管理人の選任を申し立てます。
相続財産管理人が相続人を捜索し、不存在を確定したら、押す続財産法人に属する資産負債を精算して消滅させ、残余財産は特別縁故者又は国庫に引継ぎます。
先日、被相続人が入所していた施設を、「特別縁故者」とみとめ「相続財産すべてを分与する」とする判決が、名古屋高裁金沢支部でありました。
特別縁故者
特別縁故者とは、被相続人との間に特別なつながりがあった者のことで、民法では以下の要件を定めています。
・生計を同じくしていた者
・療養看護に努めた者
・その他特別の縁故があった者
ただし、特別縁故者に対する財産分与は、家庭裁判所の裁量に委ねられています。
内縁の妻や、法定相続人ではない親族で療養看護に努めた者などは特別縁故者として認められやすいようですが、施設が認められることはあまりありません。
今回も、家庭裁判所では特別縁故者とは認められませんでした。
記事全文
35年間にわたり入所し、2015年に死亡した身寄りのない男性の世話を続けてきた福井県勝山市の障害者支援施設に対し、名古屋高裁金沢支部(内藤正之裁判長)は2日までに、施設を特別縁故者として認定し「(男性の)相続財産すべてを分与する」とした。職員らが男性と築いた関係や世話を「近親者に匹敵、またはそれ以上」と判断した。男性の相続財産管理人を務める弁護士によると、世話をした施設を特別縁故者として裁判所が認めた例は全国的にも少ないという。
申し立てていたのは、障害者支援施設「九頭竜ワークショップ」を運営する社会福祉法人九頭竜厚生事業団。男性は1980年に同施設に入所。知的・身体障害があり職員らとの意思疎通も困難で、15年2月に68歳で死亡した。
男性には相続人がおらず、男性の相続財産管理人を務めた佐藤辰弥弁護士の助言で、16年7月同事業団は特別縁故者としての認定を福井家裁に申し立てた。同家裁では「療養看護が施設と利用者の関係を超える特別なものではなかった」などとして、同年9月に却下され、同事業団は名古屋高裁金沢支部に即時抗告していた。
11月28日に出された同支部の決定では「施設職員は男性と地道に信頼関係を築き、食事や排せつなど日常的介護のほか、娯楽にも参加できるよう配慮。昼夜を問わず頻発するてんかんの発作にも対応していた」などと、職員の証言資料などを基に判断。「長年、男性が快適に暮らせるよう献身的な介護を続けていた。通常期待されるサービスの程度を超え、近親者の行う世話に匹敵する」「男性が預金を蓄えることができたのは、施設利用料の安さが大きく寄与している」などと認定、施設を特別縁故者として、財産約2200万円を分与するべきと判断した。
九頭竜ワークショップの牧野敏孝副所長は「男性にとって施設は家庭で、職員は家族だった。決定は、介護職を目指す人の励みにもなる。男性の遺志にかなうよう、財産はほかの入所者のための施設向上に活用したい」と話している。
相続財産管財人の佐藤辰弥弁護士によると、施設に分与された例は全国で数例しかなく「善意で介護をする人や施設にとって、今後の支えになる意義ある決定」としている。
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