こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
2次相続を考える
父が死亡し相続(一時相続)を終えた後、母が死亡したときに行われる相続が二次相続です。
二次相続を終わらせたときに、残された子が本当の意味で相続を完了させたことになります。
つまり、一時相続の際に二次相続のことまで考えておく必要があるということです。
配偶者の軽減税率
夫婦は同一の家計の元に暮らしていて、夫が亡くなった場合妻には満足な収入の道がないことがあります。
そうした場合の妻の生活を守るため、遺産相続をする場合配偶者にはかなりの相続税軽減が認められています。相続時、配偶者は1億6000万円かあるいは法定相続分相当額のいずれか一方の多い金額までは相続税がかかりません。100億円の遺産の50%相続した配偶者は、50億円を相続しても相続税はかかりません。
そのため、「相続税が低くなるから、とりあえずお母さんが相続して」と考える方が多いようです。
しかし、次に配偶者が亡くなった段階(二次相続)では、子がその財産を相続します。一時相続と二次相続の相続税の合計額を考えると、一時相続で配偶者に置く相続させることは、税金の軽減につながるとはいいがたいのです。
相続税額シミュレーション
被相続人の財産 2億円
相続人 母・子2人
母固有の財産無し
配偶者の取得割合
|
一時相続の税額合計 ① |
二次相続の税額合計 ② |
相続税額合計 ①+② |
100% |
540 |
3,340 | 3,880 |
90% |
540 |
2,740 | 3,280 |
80% | 540 | 2,140 | 2,680 |
70% | 810 | 1,560 | 2,370 |
60% | 1,080 | 1,160 | 2,240 |
50% | 1,350 | 770 | 2,120 |
40% | 1,620 | 470 | 2,090 |
31% | 1,863 | 200 | 2,063 |
30% | 1,890 | 200 | 2,070 |
20% | 2,160 | 0 | 2,160 |
10% | 2,430 | 0 | 2,430 |
0% | 2,700 | 0 | 2,700 |
(単位 万円) 二次相続時の財産額も2億円とした場合の試算です。
上記の例でいうと、一時相続で相続税を低くするため母に100%相続してもらった場合、二次相続時の相続税が多額になります。
配偶者の相続分100%とした場合の一次相続税額合計=540万円
配偶者の相続分31%とした場合の一次相続税額合計=1,863万円
一時相続だけを見ると、配偶者100%の方が1,323万円も相続税が低くなります。
しかし、二次相続時の税額まで計算すると配偶者31%の方が1,817万円節税できることになります。
実際の場面では、このように単純には計算できません。配偶者の持つ財産や小規模宅地等の特例が適用になる子がいるか等、相続税に関する状況は人それぞれです。計算が難しい場合は、相続に強い税理士に相談することをお勧めします。
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