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保証人の相続

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

保証人の相続

相続では、不動産や預金などプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も相続人に引継がれます。

 

では被相続人が保証人になっていた場合はどうなるのでしょうか?

保証債務

保証債務とは、債務者(お金を借りた人など)が債務を履行しない(お金を返さないなど)場合に、債務者に代わって履行することを約束した保証人の債務をいいます。

保証債務は、債権者(お金を課した人など)と保証人との契約によって成立し、主債務とは別個独立の債務です。保証債務には、普通の保証債務と連帯保証債務があります。連帯保証の方が保証人にとって厳しい責任を課すものですが、一般的には連帯保証契約が締結される場合がほとんどです。

 

相続するのか

保証債務は、金銭債務と同様に原則として相続人が承継することになります。保証人が死亡した場合には、一般にその相続人が保証債務を相続することになります。

 

身元保証は相続するのか

身元保証契約とは、会社に雇われた者の行為により雇い主が受けた損害を賠償することを約束する契約です。このような保証債務は、個人的信頼関係が基礎となっているため、保証人が死亡の死亡によって消滅し、相続しないとするのが通説となっています。

ただし、身元保証人の生前にその保証債務が既に発生している場合には、通常の損害賠償と同様に相即人に承継されることになります。

 

住宅ローンの債務者が死亡した場合

住宅ローンの債務者が死亡した場合は、その保証人が責任を負うことになります。しかし、住宅ローンを契約するときには、通常団体信用生命保険に加入していますので、信用保証会社から保険金が支払われ保証人の責任は消滅します。

 

保証契約は、必ず書面ですることになっていますので、相続の際は保証債務についてもしっかりと確認することが必要です。

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