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家族信託で隠居できる

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

家族信託で隠居ができる

水戸黄門は、隠居です。

 

副将軍の役目を終えたのち、家督を譲り生活に必要なお金を家長にもらいながら好きなことができるので、農業や諸国漫遊ができるのです。

 

昭和22年に、新民法が施行されるまでは、60歳を超えた者は自己の判断により隠居することができました。面倒な財産管理から解放され、のんびりと余生を送ることができたのです。

 

しかし、新民法になり隠居制度は廃止されました。人は死亡するまで財産を所有権として持つため、財産に対する権限を行使することが求められます。

 

平成19年に施行された改正信託法により可能になった「民事信託(家族信託)」を使えば、隠居に近い財産管理が可能になります。

孝さんはいわゆる「団塊世代」。

 

厳しい競争の中で、一生懸命働いてきました。

今では、アパートなどの収益物件を個人事業主として運用し生計を立てています。

 

そろそろ、仕事をリタイヤしてのんびりしたいのですが、不動産の所有者は孝さん個人である為、そうもいきません。

 

万一、孝さんが認知症にでもなれば、アパート経営そのものが立ち行かなくなります。

 


民事信託(家族信託)契約を締結

孝さんを委託者兼当初受益者、長女朋子さんを受託者として民事信託(家族信託)契約を締結します。

収益物件は「信託財産」となり、管理・運用・処分は朋子さんの判断によりできることになります。

 

収益物件から発生する利益は、孝さんが生存している間は孝さんが受け取ります。

 

つまり、不動産に関係する面倒な部分を朋子さんに任せ、利益は受け取ることができようになりました。

万一、孝さんが認知症になっても賃貸経営に支障は全く発生しません。

 

孝さんが元気なうちは、朋子さんに物件管理のノウハウを伝承することもできます。旧民法の上を行く「超隠居生活」を送ることができます。

 

孝さんが亡くなった後は、長女朋子さんと長男清さんに受益権が発生します。

相続財産ではなく受益権ですので、面倒な相続手続きは不要です。

 

二人の話し合いによって、適当な時点で信託契約を終了させれば、所有権に戻ることになります。

 

遺言書や遺産分割協議書などの相続手続きは必要なく、資産の承継が完了します。

 

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「長崎空き家を生まない

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が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

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