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信託で配偶者の認知症対策

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

民事信託信託(家族信託)で配偶者の認知症対策

配偶者が認知症である場合、財産所有者が先に死亡した場合、配偶者に相続された財産は凍結されてしまいます。

 

財産所有者が認知症になる前であれば、民事信託(家族信託)を締結することで、配偶者の生活資金の支給を確実なものとして、さらに不動産などの管理,運用,処分が問題なくできるようになります。

認知症の相続人がいる場合

このブログでも何度も書いていますが、認知症の方は法律行為ができません。

権利や義務が発生するようなことに関して、意思表示ができない(しても無効)となります。

 

このような方が法律行為をする場合は、後見人に代理してもらわなくてはなりません。そしてこの後見人の義務は、被後見人(認知症の方)の利益を確保することになります。

 

相続の場面では、遺産分割協議(法律行為)で、遺産の分割方法を決めますが、全員の合意が必要ですので認知症の法定相続人がいる場合は、後見人が協議に参加します。そして、後見人は被後見人の法定相続分を確保することを義務付けられます。

 

法定相続分以上の金銭があれば、それを被後見人が取得して不動産などは他の相続人が取得すれば、不動産が凍結しません。しかし、それができず被後見人が不動産の共同所有者になると、その不動産は凍結状態(売買などの処分ができない)になるのです。

 

家族信託に興味がある方は、「信託長崎」のHPを覗いてみてください。

・たけしさんの妻京子さんは、認知症となって施設に入所しており成年後見人として行政書士の山田さんがつけられている。

 

・財産男名義はたけしさんであり、相続財産は全て娘の勢津子さんに相続させたいと考えており、京子さんも認知症になる前は同じ意思を示していた。

 

・相続が発生した場合、成年後見人は京子さんの意志に関係なく、法定相続分を確保するので資産が凍結されてしまう。

 

・遺言で、すべての財産を勢津子さんに相続させると書いたとしても、京子さんには遺留分があるため、資産の凍結が防げない。

【民事信託(家族信託)を利用した対策】

・委託者兼当初受益者をたけしさん、受託者を勢津子さん。

 

・二次受益者を、京子さん(受益権1/4)勢津子さん(受益権3/4)として、遺留分減殺支給に対応する。

 

・京子さん死亡後の三次受益者を勢津子さんとして、京子さん死亡後は受益権が勢津子さんに一本化されるようにしておく。

 

これにより、信託スタート後は財産の管理運用処分は勢津子さんが行なう。

たけしさんが認知症になったり、死亡したあとも引き続き財産管理は勢津子さんが行ない、京子さん死亡後は、すべての財産は勢津子さんに引継がれる。

民事信託(家族信託)に興味がある方は「信託長崎」のHPを覗いてみてください。

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の空き家対策

「長崎空き家を生まない

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が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

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