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代償分割した場合の相続税

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

代償分割した場合の相続税

不動産以外の財産が少ない場合でも、不動産は共有にすることは避けた方がいいです。共有とした場合、後々処分(売却等)をしたいと考えたときに困難な状況に陥ってしまいます。つまり、自分の子や孫の世代に面倒を割く送りすることになってしまいます。

 

これを回避するため、代償分割という手があります。不動産を相続した者が他の相続人に金銭等を支払うというものです。

 

この場合、相続税の計算はどのようになるでしょうか。

代償分割とは

遺産分割の方法には、

・現物分割:現物を分ける。金銭等分けることが容易なものであればこれが簡単。

不動産の場合、物理的に分けることは困難(家の北側半分もらっても使えない)であり、持分による共同所有となってしまう。

・換価分割:お金に換えて、お金を分ける。不動産の場合、売却してその代金をわけること。

・代償分割:不動産を相続した者が、他の相続人に対して金銭等の財産を支払う。

の3パターンがある。

 

代償分割は、不動産などが共有名義になることを避けたい場合に活用されます。

被相続人は、この代償金の確保なども考えて生命保険等を加入するなどの対策が必要になります。

 

代償分割がなされたときの相続税の課税価格

代償分割の方法により相続財産の分割が行われた場合の相続税課税価格の計算は

 

①代償財産を受け取った者

 相続により取得した現物の財産価格+受け取った代償財産の価格

 

②代償財産を支払った者

 相続により取得した現物の財産価格-支払った代償財産の価格

 

「代償財産」の価格は、代償分割の対象となった財産(不動産)を現物で取得した者が、他の相続人に対して支払った額の相続開始の時における金額による。

 

ただし、代償分割の額がその財産の代償分割の時における通常の取引価格をもとに決定されている場合の代償財産の価格は次の式になる。

 

代償財産の価格=代償債務×不動産の時価÷不動産の相続税評価額

 

例)

被相続人:父

相続人 :A 及び B(被相続人の子)

遺産  :甲土地 (相続税評価額8千万円 時価額1億円)

Aが土地を取得し、AはBに時価額の50%にあたる5千万円を支払う。

この場合の課税価格

A :8千万円-4千万円=4千万円

B:5千万円×8千万円÷1億円=4千万円

 

Bは、現金で5千万円を取得しますが、相続税の課税価格としては4千万円となります

 

 

 

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