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H30年税制改正。実家の相続

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

H30年税制改正。実家の相続

実家を一定の相続人が相続すると、土地の課税価格が8割引きになる制度[小規模宅地等の特例]は、相続税低減効果の高い特例です。

 

しかし、法の趣旨から逸脱し、単なる節税の制度として悪用される現状を踏まえ、改正がされました。(適用条件が厳しくなってしまいました。)

小規模宅地等の特例は、事業用または居住用の宅地等の相続税の課税価格を軽減することで、相続人の事業または居住の継続等に配慮するためにある制度です。

 

この特例を利用するには要件が定められていますが、実態と違う自宅の所有者変更登記をして、特例を使い相続税を免れる例が目立つようになりました。

 

節税の額が大きいため、登記費用や不動産取得税をかけてでも、十分に元は取れるのです。これに対抗するため、別居親族にかかる適用条件が見直されました。

 

【別居親族にかかる特例の適用対象者の範囲の縮小】

[改正前]

①被相続人に配偶者および同居の相続人がいない

 

②相続開始時から相続税申告期限までその宅地等を所有し続けていること。

 

③相続開始前3年以内に国内にある自己または自己の配偶者が所有する家屋に居住したことがないこと。

[改正後]

①同左

 

②同左

 

相続開始前3年以内に次の者が所有する国内にある家屋に居住したことがないこと。

 ・自己または自己の配偶者

 ・3親等内の親族

 ・特別の関係のある法人

 

相続開始時に居住していた家屋を過去に所有していたことがないこと。


改正前の適用条件をもとに、別居親族が小規模宅地等の特例を適用できるように

遺言を作成していた方は、遺言の見直しをする必要があります。

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