こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
相続した不動産の登記を急げ
今回の相続法の改正は、40年ぶりのものです。配偶者居住権などいままでなかった新しい制度に注目が行きがちですが、「相続させる」遺言の効力について、保護される対象が変わりました。
これまでは、相続させる遺言で相続した不動産は、登記をしなくても相続した者の権利が主張できましたが、これからはそうはいかなくなります。
【相続登記の現状】
不動産の所有者が死亡すると、遺言や遺産分割協議によりH祖有権が移転します。そして、相続して所有者となった者に所有権移転登記をすることを相続登記と言います。
この相続登記には期限がありません。移転登記をせずにほっといても何の罰則もないのです。
登記をするには、いろいろ書類を揃えたり、司法書士の報酬が発生したり、登録免許税が発生したり、面倒でお金もかかります。その結果、相続登記がされないまま何世代もの相続を経由して、所有者が不明な状態になる不動産が多数発生しています。
【相続させる遺言】
相続人の負担を減らすために、遺言で財産の分割方法を指定することは有効です。
特に不動産を相続させる遺言で取得者を指定すると、相続した者が単独で相続登記を出来るようになります。(遺贈の場合は、法定相続人全員のハンコが必要になります。)
そして、相続させる遺言で相続した不動産は、相続発生時点で所有者となるため、他人がその不動産の所有を登記したとしても取り返すことができたのです。
????他人が所有者として登記???
実は、相続財産である不動産を、法定相続分による登記をする場合、法定相続人の一人が単独ですることができます。遺言のない相続で遺産分割が進まないような場合に、とりあえず法定相続分で登記するということもあるのです。その不動産に関し、遺言があるということは、登記を受け付ける法務局ではわかりませんので、合法的に登記がされます。
その登記を信じて、第三者が持ち分を通常の売買で購入すれば、相続した不動産に他人が所有権を登記するということになります。
しかしこの場合、相続した者は購入して登記した他人に自分の所有を主張でき、登記を信じて買った方は保護されなかったのです。
「相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができる」
【改正後の相続させる遺言】
「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することはできない」
上記のように改正により保護される対象が、登記を備えた者に変更されました。
例えば、法定相続人が3人で、法定相続分が1/3ずつの場合、相続させる遺言で単独で不動産を相続していたとしても、1/3を超える割合の所有を主張するには登記が必要ということです。
これまでは、いざとなったら遺言を出せば自分の所有を主張できましたが、今後はそれができません。
相続させる遺言で不動産を取得した方は、面倒でお金もかかりますけど相続登記をしない限り所有権を確定できませんので、登記をお急ぎください。