所有者不明土地に係る課税制度
こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
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では、ワンポイントをどうぞ!
所有者不明土地に係る課税制度
土地の所有者が亡くなった場合、その土地は相続財産として新たな所有者に名義を変更しなければなりません。
遺言が無い場合、遺産分割協議で所有者を決めるのですが、納税のような期限もなく罰則もないので、そのまま放置されることが多いのです。これが、所有者不明土地の発生原因となっています。
令和2年度税制改正大綱が、令和元年12月20日に閣議決定されました。
所有者不明土地に関する対策もありましたので、ご紹介します。
【所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応】
市町村長は、土地又は家屋について登記簿上の所有者が死亡している場合、現所有者に対し、当該現所有者の氏名、住所など固定資産税の賦課徴収に申告させることができるようになります。
申告させることができるようにするには、市町村が条例を定めることが必要です。
そして、正当な事由なく申告しなかった場合には、市町村の条例で10万円以下の過料を科すことができます。
【使用者を所有者とみなす】
市町村は、一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、その使用者を所有者とみなして固定資産税を課すことができるようになります。
如何でしょうか、これでは根本的な解決には程遠いように感じます。
やはり、国レベルの対策が必要です。
国が本気でやらなければ、使いようのない所有者不明土地だらけになってしまいます。