脱税はダメだけど、節税はやるべき。
こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
脱税はダメだけど、節税はやるべき。
人が亡くなると、相続が発生します。
そして相続税が発生することもあります。
相続税という言葉は大体の人が知っていますが、どのように課税されるのかを知っている人は少ないのが現状です。
正しく知って、正しい対策を考えることが必要です。そして、相続税対策が必要な場合には、時間をかけて計画的に節税すれば大きな効果を得ることができます。
【相続税がかかる人はそんなに多くない】
誤解していた相談者(75歳男性)
「固定資産税評価額4000万円の土地を持っている。相続税率が20%なので自分が死んだら、相続税が800万円になる。現金が無いのだけど、どうすればいいでしょうか?」
この方は、相続人となる子が3人いましたので、4800万円(基礎控除)までは相続税はかかりません。
税務署への申告も不要です。
自分で調べて4000万円に20%の相続税がかかると考えたようです。
例えば、上記の例で1億円だった場合には相続税課税となりますが、総額630万円(210万円/人)です。
相続税の計算方法はこちらが参考になります。➤参考:いっきにわかる!相続税
【節税ってどういうこと?】
相続税は、贈与税と比べて基礎控除が大きいので、実際に課税となるのは全体の約8%程度です。
2016年までは、基礎控除額がもっと多かったので、課税される割合は約4%でした。
税制は、頻繁に改正されますので、固定資産税をたくさん払っている方など(=相続税評価額が高い)は、相続税の情報には気を付けていてください。
税金を免れるために、
・庭に埋める
・名義を変える
などして税務署をだますことは、脱税です。やってはいけません。
ばれると、余分に税金を取られてしまいます。
節税は、合法的なものです。相続税の制度を利用して相続税がかからなくしたり、少なくしたりします。
【節税の代表例】
①基礎控除を増やす
相続税の基礎控除は、相続人の人数によって決まります。
3人なら4800万円
4人なら5400万円
と、1人につき600万円増えます。相続人が増えると基礎控除額も増えます。
ですから、子が増えれば相続税の基礎控除が増えるということです。
高齢者が、実子を増やすというのは非現実的ですが、養子縁組をするということで子を増やすことが可能です。(実子がいる場合1人、実子がいない場合2人まで)
②財産を減らす
生前に財産を贈与して、相続財産を減らします。
贈与にかかる税金は相続税より高いので贈与せずに相続まで待つ方がいますが、
税金がかからないように贈与するのです。
基礎控除は、贈与にもあります。110万円です。
相続税の基礎控除に比べると、ものすごく少ないのですが、制度を理解すれば使えます。
・毎年使える
・受贈者1人ずつ使える
・相続人以外にも使える
例えば、子どもと孫、子の配偶者合わせて10人にそれぞれ100万円ずつ贈与すると1000万円を非課税で贈与できます。これを5年すれば、5000万円を非課税で贈与し、その分相続財産を減らすことができます。
但し、税務署に「1人500万円の贈与を5回に分けただけ」と判断されると、
まとめて課税されますので、そうならないように専門家を使って対策をしてください。
③生命保険金に姿を変える
生命保険に入っている方は多いと思います。契約者が亡くなったときに支払われる死亡保険金は相続財産ではありません。しかし、保険契約者が死亡したことにより保険金を取得することから「みなし相続財産」として取り扱われます。
そして、死亡保険金に対しては、基礎控除があります。(500万円×相続人の数)
相続人が3人であれば1500万円を超える金額だけが相続税の対象になります。
高齢でも加入できる一時払終身保険に1500万円の保険料を払って加入。
⇩
死亡時に、相続人の一人が死亡保険金を1500万円受取る。
⇩
相続財産が1500万円少なくなる。
保険金を受取る相続人と、
それ以外の相続人の取得する相続財産をどう振り分けるかを、検討する必要があります。
④時価と評価額の差を利用
相続税は、課税評価額に対して一定の割合になります。
現金は、そのままの金額ですが、
財産の種類によっては評価額が時価額より低く計算されるものがあります。
・土地=路線価で課税。 実勢価格の約8割程度
・取引相場のあるゴルフ会員権。 取引価格の7割
・所有地にアパートを建てて貸家建付け地とする。 1割~2割程度評価額を下げることができる。
但し、不動産は所有するのに費用が掛かりますし、アパートでは空き室ができると赤字になることもあります。慎重に検討してください。
このように、正々堂々とできる節税対策がいくつもあります。
紹介した方法以外にも、いろいろありますので専門家に相談してみてください。
1億円くらいの財産額であれば、相続税非課税とできる可能性は十分あります。
不動産の価格が高い地区に実家がある方は、基礎控除額をオーバーしているかもしれません。親が元気なうちに確認して、対策を勧めましょう。
相続税の試算がこちらでできます。➤参考:いっきにわかる!相続税