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長男に相続させたくない

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続百ポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!⇩

長男に相続させたくない

自分が死亡したとき相続人となる長男は、昔から親とそりが合わず、近くに住んではいるがここ20年ほどは会ってもいません。

 

他の兄弟には、高齢になってから世話をかけているので、長男には相続させたくないと考えています。

 

相続放棄や相続廃除という言葉を聞きますが、これを使って長男を相続人から外すことはできるのでしょうか。

 

とのご相談がありました。はたして、可能でしょうか。

【相続放棄】

長男に相続放棄を約束する誓約書を書かせるとどうでしょうか。

残念ながら、相続放棄は相続発生後3か月以内に家庭裁判所に申し立てることでできます。被相続人が生存しているときに、相続放棄する旨の意思表示をしても、法律上の効果はありません。

 

相続発生後にしかできない法律行為です。

相続発生後に相続放棄すると約束しても、その約束に意味はありません。

相続放棄ができない時期に、「相続放棄する」と言っていたという事実が残るだけのことです。

 

長男を相続放棄で相続人から外すのは困難です。

 

【相続人の廃除】

被相続人は、家庭裁判所の審判を得て又は遺言により相続人の廃除ができます。遺言による場合は、遺言執行者が家庭裁判所の審判を得なければなりません。

 

相続人の廃除は、家庭裁判所の審判によりされますので、被相続人が排除したくでもできないこともあります。相続人の廃除が認められるのは、被相続人に対する虐待や侮辱又は著しい非行があった場合です。廃除が認められた例を見ると、

・親の金を勝手に使い込み、これを注意した親に暴力をふるい家を出て行った息子

・親が大反対したのに、暴力団員と結婚し父親の名で披露宴の招待状を出した娘

・犯罪により何度も服役し、被害者に対する賠償や謝罪まで親にかぶせた息子

など、相当な精神的金銭的苦痛を与え、相続関係を継続できない状態になっている場合です。

 

認められなかった例

・長男の暴力的行動や侮辱的言動を理由に廃除を申し立てたが、その言動は嫁姑関係の不和に起因するもので、その責任を長男にのみ帰するのは不当として申し立てを却下

 

被相続人が苦痛を受けたと感じていても、それが相続関係を継続するのができないと認められるのは、相当な理由が必要ということです。相続人廃除ではく奪される遺留分は、相続人の重要な権利として法律上守られるべきものとして扱われているのです。

 

結論を言えば、相談者の長男に相続人の廃除を申し立てても、認められるのは難しいでしょう。

 

【遺留分は渡すことを考える方が得策】

相続の際は、遺留分は渡すことを前提に対策をするのが現実的です。

遺言で長男に財産がいかないようにして、長男が遺留分を請求しなければ問題ありません。遺留分の請求できる期間は、遺言の内容を知った時から1年または相続の発生から10年です。結論を長引かせないために、遺言の内容は確実に伝えるようにしてください。

遺留分を請求された場合に備えて、遺留分侵害額の現金を用意できるようにしておきましょう。

 

また、遺留分の請求をする可能性が高い場合には、遺言で遺留分だけは渡るようにしておけば、他の相続人が遺留分の面倒な手続きをしなくて済みます。

 

 

生命保険を活用して、遺留分の減少を図ることなども検討できます。

弊所は、インボイス非発行事業者です。

なお、消費税相当額の値引き等には

応じられません。

悪しからずご了承ください。

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の空き家対策

「長崎空き家を生まない

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が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

アルカス佐世保でセミナー開催しました。

当事務所は「いい相続」に掲載されています.。

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