こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続百ポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!⇩
生前贈与の注意点
贈与税に比べると、相続税の税率は低く基礎控除額が大きいため、生前贈与があまり活用されません。しかし、暦年贈与をうまく使えば、財産を非課税で贈与することが可能です。
相続で財産を渡しても、感謝する顔を見ることはできませんが、生前贈与ならあげた相手の喜ぶ顔を見ることができます。自分に良くしてくれた子に、将来が見込める孫に、自分が財産を渡したい相手に渡せるのです。
今回は、この制度を利用するときに気を付けたいポイントを紹介します。
【贈与税】
贈与税は、個人から財産の贈与を受けた者に課税されます。その額が1年(1月1日~12月31日)で、110万円までは贈与税が課税されません。110万円の基礎控除を超えた金額に課税され、例えば500万円を20歳以上の子に贈与したときには、贈与税は48万5千円です。せっかく500万円あげても1割近くの税金がとられます。そして、納税のために税務署の手続きも必要になってしまいます。
対して、相続税の基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の人数です。相続人が子二人の場合は、4200万円までは非課税となります。500万円を贈与して50万円近く税金が取られるより、相続にして非課税にしたいと考える人が多いのも現実です。
【贈与税の計算は受贈者別】
年110万円までしか非課税で贈与できないと勘違いしている人がいます。これは大きな間違いです。
贈与は、受け取った人「受贈者」に課税されます。その人が受け取ったのが110万円までは非課税です。ですから、110万円ずつを10人に贈与しても全員非課税になります。1100万円を非課税で贈与できるのです。さらに、暦年贈与は1年ごとの計算ですから、間を空ければ何回でも可能です。
相続の場合は、法定相続人の人数により基礎控除が決まりますが、贈与は相続人以外にもできます。相続人ではない孫や子の配偶者などにも送ることができます。親族以外でも大丈夫ですので、お世話になった方に贈与しても、暦年贈与の非課税枠を使うことができます。
相続税の対策(贈与して相続財産を減らす)だけでなく、相続人以外に財産をあげたい人がいるときには、遺言による遺贈より、生前贈与の方がもらう人ももらいやすいと思います。
【相続財産になってしまう贈与】
相続等により財産を取得した者が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けている場合、原則をして、贈与を受けた財産の贈与時の価格が、相続税の課税価格に加算されます。110万円以下の贈与でも相続財産に持ち戻され、相続税を計算されます。
余命が短いことを知っていながら、相続財産をへらし税金を逃れるためにする贈与ではないかと考えられるわけです。ですから、贈与は元気なうちにすることが必要です。
【相続時精算課税】
110万円を超えても贈与税が非課税となる制度です。2500万円まで贈与税が掛かりません。
これは、贈与税はないけど、相続発生時に相続財産として計算するという制度です。ですから、相続税の節税にはなりません。
この制度を利用する場合、初回の贈与のときに税務署に相続時精算課税制度を使うことを申告します。すると、それ以後は暦年課税はできなくなり相続時に清算する贈与として加算されます。限度額の2500万円を超えた部分には、一律20%の贈与税が課税されます。
例)2020年 1500万円贈与して相続時精算課税制度を申告➢贈与税0
2022年 900万円贈与 贈与累計2400万円 ➢贈与税0
2025年 1000万円贈与 贈与累計3400万円 ➢贈与税180万円〔(3400-2500)×0.2 〕
2027年 相続発生 相続財産に3400万円を加算して相続税を計算し、支払い済みの180万円を引く。
相続時精算課税制度を利用した場合でも、相続財産との合計が相続税の基礎控除以内であれば、相続税の手続きは不要です。財産が相続税が掛からない額であれば、非課税で多額の生前贈与が可能になります。
なお、この場合も贈与税の対象は受贈者ですが、相続に戻す贈与ですので被相続人(贈与者)ごとに適用されます。両親のそれぞれから、相続時精算課税制度を利用した贈与を受けることも可能で、それぞれ2500万円まで非課税となりますので、最大5000万円の贈与を非課税で受けることができます。
暦年贈与は、親族以外にも贈与できますが、相続時精算課税制度は
・贈与者は贈与した年の1月1日に60歳以上、
・受贈者は贈与を受けた年の1月1日に20歳以上で贈与者の子である推定相続人及び孫
が対象になります。
このように、贈与しても贈与税が非課税とできる方法がいくつかありますので、その金額や財産をあげたい人との関係などを考慮して、相続で渡すより生前贈与というのも検討の価値があると思います。