離婚制度が大きく変わる

子供がいる夫婦が離婚した場合の親子関係はどうなるのでしょうか。
現民法では、
婚姻中は、父母の双方が親権者。
離婚のときには、父母のどちらが親権を持つか決めなければならない。
となっています。
令和6年5月24日に、民法の家族法に関する部分の改正法が公布されました。この改正法は、公布から2年以内に施行されることになっています。
この改正により、離婚制度が大きく変わります。
まだ、詳細や運用が確定していない部分もありますが、概略を知っておいてください。
【親権について】
父母の責務、親権の性質など、根本的な考え方が変わります。
現)成年に達しない子は、父母の親権に服する。
改)親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
現行民法でも、親としての権利義務は子の利益のために行使されるべきものであると解釈されています。しかし、親の権利のように誤解されることもあることから、分かりやすく明文化したもののようです。
【親権行使の規律】
改正法では、離婚した後の父母が共同で親権を行使する「共同親権」という制度が始まります。これまでは、離婚の際にはどちらが親権者になるかを決めていました。改正法では、離婚した後の父と母が共に親権を持つことができるようになります。これまで通り、一人が親権者となる事もできます。離婚の際は、共同親権とするか、父母のどちらかが親権者となるかを決めなければなりません。これまで以上に、離婚の協議は重要になります。
また、親権行使の方法や、監護者の指定などにより子供の利益を守れるように制度が見直されえています。離婚した夫婦は、信頼関係も壊れていることが多く、子供のことで意見が合わないことが考えられますが、どうなるのでしょうか? ただし、日本以外では共同親権の制度を使っている国の方が多数派になっています。共同親権の方が子の利益になる事もあるということだと思います。
【養育費】
離婚するときに、母親が親権を持ち父親が養育費を支払うということがあります。
日本では、小さい子を育てながらフルタイムで働くのはなかなか大変なことです。父親の方が収入が多いことが多いので、父親から母親に養育費を支払うことにより、子の教育や生活を守るのです。
しかし、離婚のときに養育費の請求をできていなかったり、取り決めをしていても支払いがされないこともあり、養育費を受け取っている割合は3割程度と言われています。親権を持たないとしても、親子の関係は続くのですから、子の生活を維持するための金銭を負担することは当然の義務のはずです。
改正法では、「法定養育費」という制度が始まります。離婚後、子を監護(同居して子の面倒をみる)する親は、監護しない親に法定養育費を請求することができることになります。離婚のときに養育費の取り決めができていなくても、法定養育費は請求できます。最低限の養育費は受取ることができるようになります。現時点(R7.7.18)では、法定養育費の金額は決定されていません。
これで、子供の貧困が減ることになる事を期待します。
この他、法改正により離婚制度が多くの点で変わりますので、ご注意ください。
なお、親子関係は離婚では切れません。離婚して親権を持たない場合でも、親子の関係は続きます。相続が発生したときは、子として法定相続人の権利を持ちます。勘当しても法律上の親子関係は無くなりません。