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子供のいない人の相続は

子供がいない人の相続は難しい

弊所では、県内各地でセミナーや相談会を開催していますが、相続の制度は一般の方々には知られていません。

 

かく言う私も、行政書士になる前は何も知りませんでした。

 

自分が死亡したとき、子供がいる方は相続についてある程度のイメージがあるのですが、子供がいない方は、どうなるのか全く分からない方が多いように思います。

 

【法定相続人】

両親はすでに亡くなっている、子供がいないという方の場合、法定相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子である甥,姪が法定相続人となります。

 

配偶者がおらず、兄弟姉妹もいない場合は、法定相続人はいないことになります。

【遺言の効果】

遺産を渡したくない子がいても、子には遺留分という一定(法定相続分の2分の1)の割合の遺産を金銭で受取る権利があります。遺言で、生前お世話になった人に遺贈するとしても、遺留分については請求された場合には受贈者に支払い義務が発生します。

お世話になった人が相続の面倒に巻き込まないようにするために、遺言では子に一定割合の遺産を相続させるようにした方が安心です。

 

しかし、兄弟姉妹には遺留分がありません。

子も配偶者もいない人の場合は、遺産を渡したい人に遺言で遺贈すると、受贈者が拒否しない限り希望する人に遺産を渡すことが可能になります。遺贈する相手は、親族でなくても問題ありません。

 

遺言で遺贈する場合には、受贈者が受取りやすい財産としておくことが、遺産を残す人のエチケットです。

【兄弟姉妹の相続は揉めやすい】

親子と違い、兄弟の場合は実家を出て独立すると接触が少なくなることが多いです。また、子供がいないため、高齢になったとき特定の甥や姪などに面倒をみてもらうこともあります。

このように、法定相続人間の関係が希薄で、被相続人が高齢になってからの貢献度に大きな差があっても、その認識が共有されていない場合が多いのです。

 

そのため、兄弟姉妹や甥,姪などの法定相続人で、全員が納得できる分割案をまとめるのが困難になる事が多いのです。遺産分割協議のために集まって話をすること自体が難しい場合もあります。

 

【子供がいない方は、対策が必須】

人は誰しも高齢になったとき、誰かの助けが必要になります。そして、亡くなったときの遺産をどうしたいのか決めておかなければ、相続人に大きな負担を残すことになります。

 

助けが必要となったとき、誰に頼るのか?手助けしてくれた人にどのように報いるのか。親族以外に援助してもらう場合、どのようなサービスを受けて費用はいくらになるのか。様々なことを元気なうちに検討し、お願いしておかなければなりません。遺産については、遺言で希望を叶えることができますが、財産を受け取った人が使いやすい形にするなども検討項目となります。

 

お世話になる人に余分な負担を掛けないように対策し、そのことをしっかり伝えておくことで安心して援助をお願いできるようになります。穏やかな老後を過ごすために、早めの対策検討を心がけてください。

 

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