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検認手続きのこと

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

自筆証書遺言の検認手続き

公正証書遺言以外の遺言書は、相続発生後家庭裁判所の検認を受けなくてはなりません。

 

検認は遺言書が真実、遺言者本人の作成したものかどうかをチェックするだけのものです。

 

遺言の有効性や内容の成否を判断するものではありません。

この検認の手続きもなかなか大変です。被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本や全相続人の戸籍謄本を揃え申立書とともに提出し、家庭裁判所から指定された期日に相続人全員が立ち合い開封,検認が行われます。

 

なお、不動産の登記の際は、検認済みの遺言書をもって遺言執行することになります。

 

公正証書遺言は公正証書に保管され、その形式・態様とも明確であり、偽造変造される恐れがないので、開封検認の手続きは不要です。

 

また、遺言書を銀行の貸金庫に保管する方もいるようですが、銀行によっては貸金庫をあけるのに相続人全員の立ち合いを求めるところもあるのでご注意ください。

 

こうして考えると、やはり公正証書遺言が残される相続人に一番優しい遺言書ですね。

 

遺言書作成サポート承ります。詳しくは遺言書作成のページをご覧ください。

 

「誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

自動車,オートバイの登録手続き等 他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。

当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。

 

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一社)信託ながさき連絡協議会

の空き家対策

「長崎空き家を生まない

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が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

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