こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
遺言が必要な人
自分の財産が、分けやすい現金で、法定相続通りに相続させたい。
家族もそれでいいと言ってる場合は、遺言がなくても問題は起こらないでしょう。
そうでない人は、遺言書で自分の意思を明確にした方が良いとます。
特に、以下に挙げたような方は、遺言書の作成をお勧めします。
境遇
・独身で子供がいない。
・結婚しているが子供がいない。
・配偶者がすでに他界している。
・相続人がいない。(子,親,兄弟がいない)
・再婚して、前婚の子がいる。
・子や兄弟が先に亡くなり、その子や孫がいる。(代襲相続)
家庭環境
・相続人が疎遠,対立している。
・相続人が複数同居している。
・介護をしている、または介護を受けている。
・内縁関係の妻,夫がいる。
・財産である不動産に住んでいる相続人がいる。
・相続人に行方不明者がいる、海外居住者がいる。
財産の中身
・財産に不動産がある。
・生前贈与した財産がある。
・同族会社の株を所有している。
特別な希望
・特定の相続人に多く残したい。
・家族で争わないように準備したい。
・援助が必要な相続人がいる。(障害者,独身等)
・相続権のない嫁や兄弟に遺産を分けたい。
・公益団体等に寄付したい。
遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議で遺産を分割しなくてはなりません。話し合いの中で、感情的なしこりができてしまうと元に戻すことは困難です。
亡くなった方の希望をかなえてあげたい気持ちは同じでも、全員が納得できる結論を導くのは困難を極めます。
遺言書があれば、ほとんどの相続が円満に進むのです。
遺言書作成サポート承ります。詳しくは遺言書作成のページをご覧ください。
「誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。
当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。
自動車,オートバイの登録手続き等他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。
当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。
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