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民事信託が役立つ例-2

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

家族信託が役立つ-例2

高齢の親が施設へはいる時、「いつでも帰れるように家は残しておきたい」と希望されることは多いです。(思い出のいっぱい詰まった場所です)

 

しばらくは、たまに帰宅して掃除をしていたが月日がたち認知症で意思判断が難しい状態になってしまった。

このような場合、親から「自分に何かあったら家は処分していいよ」と言われていたとしても、家を売却することは非常に困難になります。

 

 

 

【空き家になるのを防ぐ】 

空き家であっても、所有者の意思確認ができないと不動産の売却はできません。

成年後見制度を利用して売却するには、売却の必要性を認めてもらう必要があるのです。

 

後見制度は、被後見人の財産保全を保全するための制度なので、売却が困難なのです。結局、税金や維持費を負担し、火災の心配などをしながら空き家を維持し続けることになります。

 

親の意志判断能力がしっかりしているうちに、親子間で信託契約を締結しておけば、子の判断と手続で家を売却することが可能です。第三者に賃貸することや、建て替えもできるのです。

 

    例)親を委託者兼受益者、子を受託者として

      信託契約

 

・子が家を信託財産として管理

 

・必要なら売却することもできる。

 

・売却代金は、受益者である親のものとなり、そのお金を信託財産として親のために子が管理しながら使う。

 

・その後、相続発生時に信託財産が残っていれば、相続財産として子が相続する。

 

増え続ける空き家は、大きな社会問題でもありますので、うまく制度を活用して資産を有効活用したいですね。

 

民事信託のご相談承ります。まずは無料相談をご利用ください。

 

「誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

自動車,オートバイの登録手続き等他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。

当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。 

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なお、消費税相当額の値引き等には

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一社)信託ながさき連絡協議会

の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

アルカス佐世保でセミナー開催しました。

当事務所は「いい相続」に掲載されています.。

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